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本人または家族が出産したとき(出産育児一時金)

出産したとき 女性被保険者が出産をした場合、分娩費用の補助として「出産育児一時金」、 被扶養者の方には「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金の支給額

  • 1児につき500,000円
    (妊娠22週以降の出産で、産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産の場合)
    ※2023年3月31日以前に出産した場合は420,000円
  • 1児につき488,000円
    (妊娠22週未満の出産や、産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産の場合)
    ※2023年3月31日以前に出産した場合は408,000円
    ※2021年12月31日以前に出産した場合は404,000円
  • いずれの場合も多胎出産は人数分の支給

産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」を参照してください。

支給方法(直接支払制度・受取代理制度・制度を利用しない)

出産育児一時金の支給方法は3種類あります。 直接支払制度を利用すると窓口での支払いが出産育児一時金の支給額を差し引いた額のみになり、 多額の出産費用を立替える負担がなくなります。 分娩機関により利用できる制度が異なりますので、利用できるかどうか出産予定の分娩機関にてご確認ください。

概要 窓口支払い
【1】
直接支払制度を
利用する
出産育児一時金の申請や受取を、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。 分娩機関にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。
なお、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、その差額を内払金として健康保険組合へ請求することができます。
出産育児一時金の差額のみを窓口で支払います。
【2】
受取代理制度を
利用する
出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする制度です。 出産予定日の2か月以内の間に健康保険組合まで申請してください。 出産育児一時金の差額のみを窓口で支払います。
【3】
制度を
利用しない
制度を利用しない場合や、海外で出産する場合など、一旦出産費用を全額支払い、後日健康保険組合へ出産育児一時金を請求する方法です。 出産費用全額を窓口で支払い、後日健康保険組合へ請求します。

提出書類

提出書類 用紙 記入例 添付書類・備考
【1】
直接支払制度を
利用する
※内払金がある場合
出産育児一時金・家族出産育児一時金内払金支払依頼書 ・分娩機関交付の直接支払合意文書の写し
・分娩機関発行の領収・明細書の写し(産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は 「産科医療補償制度の対象分娩です」の文言の印字、または所定スタンプの押印が必要)
・出産の事実が証明できる書類(出生証明書等)の写し
【2】
受取代理制度を
利用する
出産育児一時金・家族出産育児一時金請求書(受取代理用) ・母子手帳の写し等分娩予定日のわかる書類
【3】
制度を
利用しない
出産育児一時金・家族出産育児一時金請求書 ・分娩機関交付の直接支払非合意文書の写し
・分娩機関発行の領収・明細書の写し
(産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です」の文言の印字、またはスタンプの押印が必要)
・出産の事実が証明できる書類(出生証明書等)の写し
※海外で出産した場合、別途添付書類が必要です。請求する際には、事業所または健康保険組合までお問合せ下さい。

その他の注意事項

■流産・死産等になったとき

出産とは妊娠4か月(13週/85日)以上を経過した後の生産・死産等にあたりますので、 通常の出産と同じ扱いで出産育児一時金は支給されます。 医師の証明書を添付の上、健康保険組合まで申請してください。


■帝王切開等、高額な保険診療が必要とわかったとき

帝王切開による出産には費用の一部(手術・投薬・処置・検査・入院関連の費用)が保険適用となり、 通常の医療費と同様に3割の自己負担になります。(保険適用にならないものは10割の自己負担です。) 自己負担分だけでも高額になりそうな場合は、健康保険組合に「限度額適用認定証」の交付を受けて 医療機関に提示すれば、窓口での支払いは所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。
詳しくは限度額適用認定証の交付についてをご覧ください。


■資格喪失後6か月以内の出産の場合

継続して1年以上被保険者の期間のあった方が資格喪失後6か月以内に分娩した場合にも、出産育児一時金を請求することができます。資格喪失後、加入した健康保険で被保険者もしくは被扶養者になった場合は、どちらか一方を選択し申請してください。重複して給付を受けることはできません。また、資格喪失後給付を受ける場合は医療機関に「資格喪失証明書」を提示する必要があります。証明書の発行に関しては健康保険組合までお問い合せください。
※資格喪失後の給付は被保険者であった方の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。


■出産費用は医療費控除の対象になることも

出産に伴う費用の一部は医療費控除の対象となり、確定申告をすれば税金の還付を受けることができます。 領収書の保管や、実際にかかった費用について明確に記録しておくようにしましょう。
詳しくは 国税庁HP:医療費控除の対象となる出産費用の具体例 をご確認ください。


お子さまを被扶養者にする場合

出産後、お子さまを被扶養者として加入させる手続きが必要です。

詳しくは家族が増えたとき減ったとき(手続きについて)をご覧ください。


出産で仕事を休んだときは出産手当金が支給されます

女性被保険者が出産のため仕事を休み、その期間の給与等が減額またはもらえないときに「出産手当金」が支給されます。 詳しくは出産手当金(産休中の休業補償)をご確認ください。


出産で仕事を休んだ間の保険料が免除されます

産前産後育児のため休業するときは申請することにより休業中の保険料が免除されます。
詳しくは産休・育休中の保険料免除をご確認ください。

関連リンク
出産手当金(産休中の休業補償)
産休・育休中の保険料免除