産休・育休中の保険料免除
産前産後および育児のために休業するときは、 申出により事業主と被保険者の保険料が免除されます。
産前産後休業中の保険料免除
対象者
産前産後休業(産前42日[多児妊娠の場合は98日]、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)を取得している被保険者
免除期間
産前産後休業開始日の属する月から、終了日の翌日の属する月の前月まで
手続き
健康保険組合への届出は事業主が行いますので、被保険者の方は事業主に産前産後休業の申請を行ってください。
育児休業中の保険料免除
対象者
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)を取得している被保険者
免除期間
月額保険料
-
育児休業開始日の属する月と終了日の翌日の属する月が異なる場合
→育児休業開始日の属する月から、終了日の翌日の属する月の前月まで免除 -
育児休業開始日の属する月と終了日の翌日の属する月が同一の場合
→当該月の育児休業の日数が14日以上であれば、当該月分を免除
賞与保険料
-
賞与支払月の月末時点で育児休業を取得している場合
→連続して1か月を超える育児休業を取得している場合に限り、賞与保険料を免除
例)賞与支払月が6月の場合
育休等取得期間:6/1~7/1 → 賞与の保険料免除
育休等取得期間:6/1~6/30 → 賞与の保険料免除なし
手続き
健康保険組合への届出は事業主が行いますので、被保険者の方は事業主に育児休業等の申請を行ってください。
- 関連リンク
- 出産育児一時金
- 出産手当金(産休中の休業補償)