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被扶養者認定基準

手続きについて知りたいときは家族が増えたとき 減ったとき(手続き)をご確認ください。

被扶養者とは

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。 ただし、健康保険の「被扶養者」になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、 「家族の範囲」と「収入」について一定条件を満たし被扶養者として資格があると認定されることが必要です。

健康保険の扶養家族の定義は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。 また認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、 被扶養者にすることができません。

被扶養者として認められる範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。また、同一世帯か否かにより条件が異なります。

三親等内親族範囲図

■同一世帯でなくてもよい人

配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母等直系尊属

■同一世帯であることが条件の人

上記以外の三親等内の親族(義父母等)、被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子

「同一世帯」とは単なる同居ではありません。
「同一世帯」とは被保険者と住居および生計(家計)を共同にすることであり、 同じ住所に住んでいても生計を分けている場合や住民票の世帯を分けている場合は、「別世帯」となります。

被扶養者の収入基準

■主として被保険者によって生計を維持されていること

認定対象者の生活費の半分以上を被保険者が常態として支援している実態をいいます。
 ※詳しくはQ&Aを参照ください

■収入が基準内であること

60歳未満 年額130万円未満
(月額108,334円未満、日額3,612円未満)
60歳以上
および障害年金受給者
年額180万円未満
(月額150,000円未満、日額5,000円未満)
全年齢 被保険者年収の2分の1未満

  • ●収入は対象者の状況に応じて月額(年額÷12か月)や日額(年額÷360日)でも判断します

    ・給与収入者(アルバイト含)で就職・転職・雇用契約変更等で従来と収入が異なる場合や扶養認定時は月額で判断

    ・雇用保険・傷病手当金・出産手当金等の手当金は日額で判断

    ・自営業の方は、その事業で生計を営んでいるとみなすため原則扶養対象外ですが、事業の規模や状況によって例外的に扶養と認める場合(詳しくはQ&Aを参照ください)は、所得税上の営業所得ではなく、収入(売上)から原材料等の直接的な経費(売上原価)を控除した額で判断します

  • ●所得税の課税・非課税を問わず、通勤交通費なども全て収入とみなします
  • ●別居の場合は、被保険者からの送金額未満の収入であることも条件です

被扶養者の国内居住要件(令和2年4月より)

  • ●日本国内に住所を有する者
    原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。
  • ●日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者
    これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。
【例外として認められる事由と確認書類の例】
例外として認められる事由 確認書類の例
①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者
(原則、配偶者・子のみ)
ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動等)
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
⑤渡航目的やその他事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるもの ※個別判断になります
  • ●日本国内に住所を有していても、日本に滞在する目的(ビザ)が下記に該当する場合は被扶養者とすることができません
    ①病院もしくは診療所に入院し、医療を受ける活動(医療滞在ビザ)
    ②①の活動を行う者の日常の生活を世話する活動(①の同伴者)
    ③一年を超えない期間滞在し、観光、保養、その他これらに類似する活動(ロングステイビザ)

定期的な現況確認調査の実施

認定後も定期的に被扶養者資格調査を実施しています
生活状況の変化によって被扶養者としての認定基準を満たさなくなることがありますので 定期的な被扶養者資格調査にご協力お願いいたします。
また虚偽の申請により不正に被扶養者資格が認められ保険給付等を受けた場合は、 資格を取得した日まで遡り被保険者に全額返金の請求をすることになります。

関連リンク
家族が増えたとき 減ったとき(手続き)