病気やケガで会社を休んだとき(働けないとき)
被保険者が業務外・通勤外の病気やケガで会社を休み、給料がもらえなかったとき、
被保険者や家族の生活をまもるために「傷病手当金」が休業1日につき、 基準額の3分の2相当額が支給されます。
傷病手当の額より少ない給料を受けている場合は、その差額が支給されます。
支給される金額(1日あたり)
-
●被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均額の30分の1を日額とし、その3分の2に相当する額が支給されます。 -
●被保険者期間が1年未満の人
※1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
1.支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2.加入している健康保険の平均標準報酬月額の30分の1に相当する額
支給を受けられる条件
支給を受けられるのは、次の3つの条件にすべて該当したときです。
●療養のためであること
病気、ケガのため仕事につけず療養していること。 自宅療養でもかまいません。
●給料の一部または全部が支払われなかったとき
給料の一部または全部が支払われなかったときに支給されます。
●4日以上休んだとき
支給日について連続して3日の待期期間をおき、4日目から支給されます。
支給される期間
傷病手当金が支給されるのは、通算1年6か月(支給開始日から1年6か月の暦日数分)です。
出勤により不支給となった期間、報酬や年金との調整により不支給となった期間は支給日数に含まれません。
待期期間とは連続して3日以上仕事を休んでいる状態であり、休日(土・日・祝日)及び有給休暇も含みます。
厚生年金保険および労災保険の給付との調整
障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、老齢厚生(基礎)年金(退職後受給の場合)を
受給されている方は傷病手当金は支給されません。
ただし年金受給額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
退職後継続して受給される場合、請求期間に雇用保険を申請又は受給されている場合は、傷病手当金の併給はできません。
※障害基礎年金と障害厚生年金を同時に受けられるときは、その合計額が調整対象になります。
神戸製鋼所健康保険組合の付加給付
傷病手当金付加金
傷病手当金を支給するとき、傷病手当金と同じ日額の30分の1相当額を支給します。
(傷病手当金と合計すると、休業1日につき日額の70%相当額が支給されることになります)
延長傷病手当金付加金
休業1日につき傷病手当金と同じ日額の30分の21(70%)相当額を傷病手当金支給開始日から3年の範囲で最大1年6か月支給されます。
※傷病手当金の支給満了日が傷病手当金支給開始日から3年を超えている場合は支給されません。