健康保険組合とは
健康保険の目的
健康保険は社会保障制度の一環で、会社や事業所で働く人々(その扶養家族も含む)の病気やケガに対し、必要な医療費や手当金等を支給して、生活上の不安を軽減することを目的とした制度です。また、会社の福利厚生制度でもあるため、財源は従業員と事業主が出し合っており、これを「保険料」といいます。
つまり健康保険は、相互扶助の精神により、お互いに助け合う制度です。
健康保険組合の財政
収入
下図のように、収入の大部分は被保険者と事業主が納める保険料です。その他に財政調整事業交付金や、雑収入(利子収入等)があります。
保険料は1/2以上を事業主が負担することが法律で決まっています。国保や協会けんぽは折半ですが当健康保険組合では、約6割を事業主が負担しており被保険者の負担は少なくなっています。
支出
下図のように、支出で最も多いのは、医療費等の保険給付費です。この他に保健事業費(健診・健康づくり等)、高齢者医療制度への各種納付金等があります。
加入者の医療費が高額だと保険給付費が増え、予算が不足します。予算が不足した場合、事業の削減や保険料率の引き上げを行います。
加入者の健康維持・向上は健康保険組合の安定運営と加入者自身のメリットを守ることにもつながっています。
健康保険組合の組織
健康保険組合は、国が行う健康保険事業を代行している公法人です。
健康保険組合の運営は、事業主の代表と従業員の代表である同数ずつの議員によって、健康保険法に規程される範囲の中で自主的、民主的に行われています。
(神戸製鋼所健康保険組合では組合会31名ずつ、理事会14名ずつの議員によって行われています。)
組合会 | 組合会は、国でいえば国会のような最高の議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決めます。組合会は、事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ同数の互選議員で構成されています。 |
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理事会 | 理事会は、国でいえば政府のようなもので、組合会で決められたことを執行する機関です。理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されています。 |
理事長 | 選定議員から出た理事の中から、理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。 |
常務理事 | 理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。 |
監事 | 監事は2名で、選定および互選議員の中から各1名を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。 |
健康保険組合の事業
保険給付
健康保険組合のもっとも大きな事業です。医師にかかったときの医療費の支払いや、病気・ケガによる休職、出産、死亡等への給付金の支給(法定給付)のほか、組合独自の給付(付加給付)も行っています。
保健事業
被保険者や被扶養者が病気にならないよう、また健康を維持、増進できるように、当健保では保健思想の普及や疾病予防、体力づくりや契約保養所等、さまざまな事業を行っています。
健康保険組合だからできること
- 組合員の状況に応じて自主的な運営ができる
- プラスαの給付金を支給できる
- 独自の健康づくり事業が展開できる
- 財務状況に応じて保険料を自主設定できる