給付制限とは
給付制限とは健康保険の給付の一部または全部を停止することです。
健康保険では次のいずれかに該当する場合、給付の一部または全部を停止することがあります。
・故意に事故を起こした場合
・医師や健康保険組合の指示に従わなかったとき
・犯罪行為で病気やケガになったとき
・けんかや泥酔など著しい不行跡で病気やケガになったとき
・詐欺または不正な支給をうけようとしたとき
これらの行為は給付制限だけでなく犯罪行為として罰せられることもあります。
厳に慎んでくださるようお願いいたします。
項目 | 概要 | 条項 |
---|---|---|
犯罪行為等による場合 | 自己の故意の犯罪行為(過失による事故は含みません)や故意により給付事由(自殺未遂による治療等)を生じさせたときは、給付は行われません。なお、自殺の場合埋葬料は支給されます。 | 116条 |
闘争・泥酔等による場合 | 闘争、泥酔又は著しい不行跡により給付事由を生じさせたときは、給付の全部又は一部を行わないことができます。 | 117条 |
少年院等に収容された場合 | 少年院や刑事施設等に収容・拘禁されたときは、その期間に係る、疾病・負傷・出産について給付は行わない。 | 118条 |
療養の指示に従わない場合 | 正当な理由なく健康保険組合の療養に関する指示に従わない場合は、保険給付の一部を行わないことができます。 | 119条 |
不正行為のあった場合 | 偽りやその他の不正行為により保険給付を受け、または受けようとした時は、6ヵ月以内の期間を定め、その者に支給すべき「傷病手当金」または「出産手当金」の全部または一部を標準に基づき支給しないことを決定できます。ただし、不正行為のあった日より1年以内にのみ決定できます。 | 120条 |
命令に従わない場合 | 保険給付を受ける者が正当な理由なしに、法59条(文書の提出や健保職員による診断等)の規定による命令に従わないときや受診を拒んだときは、給付の全部又は一部を行わないことができます。 | 121条 |