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高齢受給者証

高齢受給者(証) 高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の方)につきましては、 「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診される場合は窓口で提示してください。 提示されない場合は、負担割合の判断ができないため一般扱いであっても3割負担となりますのでご注意ください。


「高齢受給者証」の交付時期

高齢受給者証が交付される場合 交付時期 使用開始時期
被保険者または被扶養者が70歳となるとき 70歳となる月 70歳の誕生月の翌月1日
(ただし誕生日が1日の場合、誕生日)
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき
(後期高齢者医療制度の該当者除く)
被扶養者に
認定されたとき
被扶養者として認定された日
被保険者または被扶養者が高齢受給者である場合に、被保険者の異動があったとき 異動先の
保険証交付と同時
異動日
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき 事業所より月額変更の届があったとき新たに交付 原則月額変更となった月の1日

医療費の負担割合について

区分 負担割合
現役並み所得者(※) 3割
一般 2割

(※) 現役並み所得者とは、標準報酬月額28万円以上の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者となります。ただし下記のいずれかに該当する場合は、申請することにより一般扱い(2割負担)となります。
● 複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合
● 被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合

「高齢受給者証」の返却について

次の場合には「高齢受給者証」の返却をお願いします。

  • 有効期限に達したとき
  • 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
  • 異動により被保険者証の記号番号が変わったとき
  • 標準報酬月額の変更などにより負担割合が変わったとき
    (標準報酬月額の変更などにより負担割合が変わったときには、自己負担額の追加徴収・高額療養費の追加支給等が発生する場合もあります。)
関連リンク
高齢者の医療
後期高齢者医療制度