訪問看護・介護サービスを受ける
医師の指示に基づいて在宅で継続して療養を受ける状態にある人が指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、かかった費用に給付割合を乗じた額が訪問看護療養費として支給されます。
なお当健康保険組合ではさらなる自己負担額の軽減をはかるため、当健康保険組合独自の給付(付加給付)があり、
その自己負担額が30,000円を超えた場合、超えた分が訪問看護療養費付加金として払い戻しされます。
ただし、高額療養費として支給される分および他の法令で公費負担される分は除きます。
対象者
厚生労働大臣が定める疾病(難病患者、末期の悪性腫瘍、重度障害者等)や、精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)や、病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方など。
給付額
訪問看護にかかった費用に下記給付割合を乗じた額を支給します。
義務教育就学前 まで |
義務教育就学後 ~69歳 |
70歳以上75歳未満 | |||
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給付割合 | 8割 | 7割 | 現役並み所得者 | 7割 | |
一般 | 昭和19年4月2日以降生まれ | 8割 | |||
昭和19年4月1日以前生まれ | 9割 |
さらに同一の訪問看護ステーションで1人1か月に自己負担した額が30,000円を超えたとき、 その超えた額が支給されます。
介護保険の訪問看護の対象者(介護保険の給付を受けられる場合)
要介護認定を受け介護保険から同様の給付を受けられる場合には、基本的には介護保険からの給付が優先されます。
自動払いにつき申請手続は不要です。
- 関連リンク
- 介護保険制度