入院・転院等にかかる移送費
病気やケガで移動することが困難であり医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送された場合は、移送費が支給されます。
ただし通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。
給付条件
- 適切な保険診療を受けるためのものであること
- 移動を行うことが著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
給付額
もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲内での実費を支給します。
また医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、原則一人分の交通費が給付されます。
ただし、その際の費用は療養費に準じ法定割合が自己負担となります。
提出書類 | 用紙 | 添付書類 |
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移送費請求書 | 要問合 |
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