高齢者の医療
70歳になられると高齢受給者となります。
高齢受給者の自己負担割合は所得区分によって2~3割負担のいずれかになります。この自己負担割合の証明にはマイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない方は高齢受給者証をご利用ください。
また高齢受給者が入院した場合、医療費とは別に食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担します。さらに入院先が療養病床の場合には、食材料費と居住費(生活療養標準負担額)を自己負担します。療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいい認知症などの症状がある高齢者の多くは療養病床を利用しています。
なお、75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の対象となります。
病院にかかるときに支払う医療費
■ 外来・入院時医療費負担割合
| 70歳以上75歳未満 | 自己負担 | 保険給付 | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 |
以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満) ・標準報酬月額28万円以上ある方 ・単身で年収383万円以上の方 ・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方 |
3割 | 7割 |
| 一般 | 現役並み所得者や低所得者以外の方 | 2割 | 8割 |
| 低所得者Ⅱ | 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方 | ||
| 低所得者Ⅰ | 住民税非課税で所得が80.67万円以下の方 | ||
■ 入院時の食費(食事療養標準負担額)
入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。
| 自己負担額(1食あたり) | ||
|---|---|---|
| 一般 | 510円 | |
| 指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 300円 | |
| 低所得者Ⅱ | 1年間の入院日数が90日目まで | 240円 |
| 1年間の入院日数が91日目以降 | 190円 | |
| 低所得者Ⅰ | 110円 | |
■ 療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)
療養病床とは、長期的な療養や介護を必要とする場合に入院するための病床です。65歳以上の方が療養病床に入院したとき、食費の負担と居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。
| 食費 (1食) |
居住費 (1日) |
||
|---|---|---|---|
| 一般 |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者 (※1) |
510円 | 370円 |
|
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者 (※2) |
470円 | 370円 | |
| 指定難病の患者 | 300円 | 0円 | |
| 市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | 240円 | 370円 |
| 低所得者Ⅰ | 140円 | 370円 | |
(※1) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、管理栄養士または栄養士による管理が行われている等の基準に適合し届けている医療機関のこと。
(※2) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
医療費が高額になり法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻しされる高額療養費という制度があります。
| 区分 | 高額療養費の自己負担限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 外来のみ (個人ごと) |
外来・入院 (世帯ごと) |
||
| 現役並み所得者Ⅲ (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000)×1% 《多数該当:140,100円》 |
||
| 現役並み所得者Ⅱ (標準報酬月額53~79万円) |
167,400円+(医療費-558,000)×1% 《多数該当:93,000円》 |
||
| 現役並み所得者Ⅰ (標準報酬月額28~50万円) |
80,100円+(医療費-267,000)×1% 《多数該当:44,400円》 |
||
| 一般 (標準報酬月額26万円以下) |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 《多数該当:44,400円》 |
|
| 市町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ | 15,000円 | ||
《多数該当》とは、直近12か月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、 4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
※ただし他の法令で公費負担される場合は除きます。
※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。
世帯で合算する世帯合算高額療養費
医療費の支払いが1件だけでは自己負担限度額に達しない場合でも、同一世帯で医療費負担が複数あれば「世帯合算」という高額療養費の特例があります。70歳以上の方は金額の制約はなく同月の自己負担をすべて合算することができます。
この場合の世帯とは、住民票上の世帯とは異なり当健康保険組合に加入している家族となります。
また70歳未満の方と世帯合算する場合は、70歳未満の方の法定自己負担限度額が適用される他、1か月1件あたりの自己負担額が21,000円以上であること等の条件があります。
70歳未満の方の高額療養費や自己負担限度額についてはこちらをご覧ください。