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みんなが支払う保険料(解説)

みなさんが支払う健康保険料は健康保険組合を運営する主な財源です。
健康保険料には、加入者への各種保険給付をはじめ保健事業等に使われる「基本保険料」、 高齢者医療制度等への支援金に使われる「特定保険料」、 健康保険組合間の高額医療費の共同負担事業等に使われる「調整保険料」があります。
また、40歳以上65歳未満の方には「介護保険料」がかかります。

保険料

健康保険料の決まり方

健康保険料は、標準報酬月額(※1)(次項参照)に保険料率を乗じて決定し、その額を被保険者と事業主とで負担します。また、賞与についても毎月の標準報酬月額に係る保険料と同じ料率を標準賞与額(※2)に乗じて計算します。

令和7年度 被保険者 事業主 合計
健康保険 料率 37.5/1000 55.5/1000 93/1000
(内:特定保険料) (15.60/1000) (23.12/1000) (38.72/1000)
毎月の健康保険料の算定方法
標準報酬月額(※1) × 被保険者負担 37.5/1000
賞与時の健康保険料の算定方法
標準賞与額(※2) × 被保険者負担 37.5/1000

当組合の標準報酬月額と保険料一覧表

標準報酬月額とは(※1)

標準報酬月額とは、社会保険料の計算を簡易にするための仕組みで、 給与の額を「標準報酬月額表」の等級区分にあてはめて決定するものです。 等級区分は、第1等級の5万8千円から第50等級の139万円までの全50等級があります。 標準報酬月額を決定するもととなる報酬は、基本給・役付手当・勤務地手当・家族手当・通勤手当・住宅手当・残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものすべてを含みます。

標準報酬月額を決める時期

就職時
(資格取得時)
初任給(通勤手当その他手当も含む)を基礎に標準報酬月額が決められます。
定時決定
(1回/年)
1年に1回、4月・5月・6月の給与をもとに決定されます。 その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額となります。
随時改定 毎月の報酬が大きく変わった場合(標準報酬月額にして2等級以上の変動があったとき)、 定時決定を待たずに変動月の4か月目の標準報酬月額から改定が行われます。
育児休業終了時の報酬月額変更 育児休業終了日の翌日の属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、申出により4か月目の標準報酬月額から改定が行われます。
産前産後休業終了時の報酬月額変更 産前産後休業終了日の翌日の属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、申出により4か月目の標準報酬月額から改定が行われます。

標準賞与額とは(※2)

標準賞与額とは、その月に支払われた賞与の1,000円未満を切り捨てた額です。 なお、1年間の標準賞与額の累計が 573 万円を超える分には保険料がかかりません。

介護保険料

40歳になると介護保険への加入が義務付けられます。 40歳から64歳の方は第2号被保険者、65歳以上になると第1号被保険者となります。
第2号被保険者の介護保険料の徴収は健康保険組合が行い、介護保険制度の保険者である全国の市町村によって運営が行われます。
介護保険料は、健康保険料と同じように標準報酬月額及び標準賞与額に介護保険料率を乗じて決定されます。 介護保険料率は、毎年健康保険組合ごとに決められた介護納付金により決定されます。 なお、当組合は被扶養者分の介護保険料は徴収しません。(事業主と被保険者で負担します)

令和7年度 被保険者 事業主 合計
介護保険 料率 8.3/1000 8.3/1000 16.6/1000
毎月の介護保険料の算定方法
標準報酬月額(※1) × 被保険者負担 8.3/1000
賞与時の介護保険料の算定方法
標準賞与額(※2) × 被保険者負担 8.3/1000

当組合の標準報酬月額と保険料一覧表

保険料の徴収

毎月の保険料

毎月の保険料は原則として翌月の給与から控除されます。
保険料は月単位で計算され、加入した月は月の途中であっても1か月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。 また退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職した場合は、その月の保険料も徴収されます。

賞与時の保険料

標準賞与額にかかる保険料は当該賞与の支払額から控除されます。

保険料の免除

産前産後休業中と育児休業中の保険料は申出により免除されます。

関連リンク
標準報酬月額と保険料一覧表
任意継続被保険者保険料一覧