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特定疾病療養費
(慢性腎不全・血友病で高額な医療費がかかるとき)

これは慢性腎不全・血友病等の高度な治療を長期間にわたって継続しなければならない療養について、自己負担限度額を減額する高額療養費の特例で「特定疾病療養費」という制度です。

対象となる特定疾病および自己負担限度額

特定疾病 自己負担限度額(月額)
人工腎臓を実施している慢性腎不全:人工透析治療
(70歳未満の上位所得者)
10,000円
(20,000円)
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害:血友病 10,000円
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群:HIV感染者 10,000円

人工透析を必要とする慢性腎臓疾患については、70歳未満の上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上の方)の自己負担限度額が20,000円/月になります。

申請手続き

令和3年10月から、オンライン資格確認システムを導入している医療機関等では「マイナ保険証」を提示すれば特定疾病療養受療証がなくても特定疾病の適用区分を確認してもらうことが可能になりました。
ただし適用区分を認定するため、従来通り下記申請書による事前申請は必要です。

医師からの証明を受けて申請してください。
「マイナ保険証」をお持ちでない方には当健康保険組合より特定疾病療養受療証を交付いたします。

申請手続き後、「マイナ保険証」をお持ちの方はマイナ保険証を、お持ちでない方は、特定疾病療養受療証を医療機関の窓口へ提示することにより、特定疾病療養費の自己負担限度額が適用されます。

提出書類

提出書類 用紙 補足
健康保険特定疾病療養受療証
交付申請書
発効期日は申請月の初日(健康保険加入月の場合は資格取得日)となります