小児弱視等の治療用眼鏡等
9歳未満の小児は、治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズの作成費用が健康保険の適用となり、
療養費の支給を受けることができます。
対象者
9歳未満の被扶養者
支給対象の条件
- ●小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡及びコンタクトレンズが対象です。
- ●近視や乱視、遠視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
- ●斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
給付額
障害者総合支援法の規定に基づく価格の100分の106に相当する額が上限となります。 その上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作成又は購入に要した費用の8割(未就学児の場合)、 もしくは7割(就学児で9歳未満の場合)が給付されます。
上限額 | |
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眼鏡 | 38,200円×1.06= 40,492円 |
コンタクトレンズ (1枚あたり) |
13,000円×1.06= 13,780円 |
※令和6年3月31日までの上限額:眼鏡36,700×1.06=38,902円、コンタクトレンズ(1枚あたり)15,400円×1.06=16,324円
治療用眼鏡等の更新について
療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、 次の要件を満たせばまた療養費の支給申請をすることができます。
更新の条件 | |
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5歳未満 | 前回装着(作成)日から1年以上経過していること |
5~9歳未満 | 前回装着(作成)日から2年以上経過していること |
提出書類
提出書類 | 用紙 | 添付書類 |
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療養費支給申請書 |
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治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていることが必要です。またお住まいの自治体により「子ども医療費助成」などで眼鏡の作成費用の自己負担残額に対して助成を受けられる場合がありますので各自でご確認ください。
その他
輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ
スティーブンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の治療に必要であると医師が判断した場合、9歳以上でも支給の対象になります。
※支給額の上限は158,000円(1枚)です。
※申請に必要な書類は治療用眼鏡等の提出書類と同じです。
※更新の条件は前回の購入後5年経過していることです。