亡くなったとき
本人(被保険者)が亡くなったとき
被保険者が亡くなったときは、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。
概要 | |
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埋葬料 | 被保険者が亡くなったとき、被保険者によって生計を維持されていた方に、埋葬料として50,000円が支給されます。 |
埋葬費 | 生計維持関係にあった方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、 埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。 |
支給される条件
- 被保険者が亡くなったとき
- 被保険者であった者が亡くなったとき
- ・資格喪失後3か月以内に亡くなったとき
- ・資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
- ・継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなったとき
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 添付書類 |
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埋葬料(費)・家族埋葬料請求書 |
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家族(被扶養者)が亡くなったとき
被扶養者である家族が亡くなったとき、被保険者に家族埋葬料として一律50,000円が支給されます。 また被扶養者から外す手続きが必要です。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 添付書類 |
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埋葬料(費)・家族埋葬料請求書 |
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被扶養者(異動)届(正・副) |
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