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前期高齢者医療制度

前期高齢者医療制度 前期高齢者医療制度とは、65歳以上75歳未満の方を対象とした、被用者保険(健康保険組合等)と国民健康保険の医療費負担を調整するための制度です。

若年層の加入の多い健康保険組合などから「前期高齢者納付金」という形で前期高齢者の多い国民健康保険の財政支援を行わねばならず、健康保険組合等に大きな負担が求められます。

前期高齢者医療制度は後期高齢者医療制度のように独立した制度ではなく、あくまで「制度間の医療費負担の不均衡の調整」を行うための枠組みで設けられた制度です。したがって、被保険者が65歳に達し前期高齢者になっても75歳に達するまでの間は、現在加入している健康保険から療養費や高額療養費等の給付、保健事業を従来どおり受けることになります。

65歳以上になったとき

65歳以上から前期高齢者医療制度の対象となりますが、加入する健康保険に変わりはありません。
(65歳のタイミングで退職等の理由により被保険者の資格を喪失した場合などは該当しません。)

70歳以上になったとき

70歳を迎えた方で「マイナ保険証」をお持ちでない方へ「高齢受給者証」を交付いたします。
診療を受ける際には、「マイナ保険証」をお持ちの方は「マイナ保険証」を、ない方は「保険証」または「資格確認書」と「高齢受給者証」を医療機関に提示してください。

75歳以上になったとき

75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象になります。

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