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健康保険組合

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保険給付一覧

被保険者(本人)や被扶養者(家族)のみなさんが、病気、けが、出産、死亡した場合に支給される保険給付には、健康保険法に定められた法定給付と、それぞれの健康保険組合が独自に定めて給付する付加給付があります。

なお給付を受ける権利は2年の時効で消滅します。傷病手当金、埋葬料などの現金給付も2年経過してしまうと請求することができなくなりますので、いずれも早めに申請してください。

病気やケガをしたとき

法定給付 付加給付
(当組合独自の給付)
療養の給付 医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
現役並み所得者 7割
上記以外 8割
義務教育就学後~69歳まで 7割
義務教育就学前 8割
一部負担還元金
病気や負傷のため診療を受け、請求書1件ごとに30,000円以上支払ったときは、 その額から30,000円控除した額があとで還元支給されます。
保険外併用療養費 保険との併用が認められる保険適用外の療養を受けたとき、保険適用内診療について給付割合を乗じた額を支給
療養費 自費で診療を受けたときや、医師の指示により治療用装具を購入し立て替えたとき、自己負担分を差し引いた金額を支給 合算高額療養付加金
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から合算対象者1人につき30,000円を控除した額。
高額療養費
合算高額療養費
医療費が高額になったとき、所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として支給
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった合計額が高額になったとき、所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合は、医療保険と介護保険の制度別に按分計算されそれぞれの保険者から支給
入院時食事療養費 入院したとき、食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額を支給
入院時生活療養費 65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額を支給
訪問看護療養費 医師の指示により訪問看護を受けたとき、給付割合を乗じた額を支給 訪問看護療養付加金
1か月の自己負担額から30,000円を控除した額。
移送費 医師の指示で移送されたとき、移送に要した費用を支給

病気やケガで会社を休んだとき(働けないとき)

法定給付 付加給付
傷病手当金 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったとき、 休業1日につき基準額※の3分の2相当額を通算1年6か月間支給

※基準額算出方法は傷病手当金「支給される金額(1日あたり)」参照
傷病手当付加金
休業1日につき傷病手当金と同じ日額の30分の1相当額を通算1年6か月間
延長傷病手当付加金
傷病手当金支給期間終了後、休業1日につき傷病手当金と同じ日額の30分の21相当額を傷病手当金支給開始日から3年の範囲で最長1年6か月間

出産したとき

法定給付 付加給付
出産育児一時金 出産したとき、1児につき原則500,000円支給
出産手当金 出産のために仕事を休んだとき、休業1日につき基準額※の3分の2相当額を分娩の日以前42日間、分娩の日後56日間支給

※基準額算出方法は出産手当金「支給される金額(1日あたり)」参照

亡くなったとき

法定給付 付加給付
埋葬料(費) 被保険者が亡くなったとき、50,000円支給

その他

退職などにより被保険者でなくなった後でも一定の条件のもと保険給付を受けられる場合があります。