神戸製鋼所
健康保険組合

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柔整師・はり・きゅう・あんま(マッサージ)の施術

柔道整復師にかかる療養費の取扱いについて

はり・灸・あんま・マッサージ 次に該当する傷病で柔整の施術を受けた場合は健康保険の対象になります。
『健康保険』が使えるものと使えないものが定められていますので、柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。

健康保険が使える場合

  • 外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
  • 骨折・脱きゅう
    応急手当以外は医師の同意が必要です。
  • ※施術が長期にわたる場合は内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。

健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)

  • 日常生活からくる疲れや肩こり
  • 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
  • スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
  • 過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
  • 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
  • 病院・医院等で医師の治療を受けながら、同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること

療養費の請求について

本来は償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払戻しされる仕組み)が原則です。ただし、柔道整復師が地方厚生(支)局長と受領委任払いの協定を結んでいれば、医療機関と同じように「マイナ保険証」等を提示することで一部負担金(3割または2割)にて施術を受けることができます。

■受領委任払い
窓口では自己負担分(3割または2割)を支払い、必ず領収書を受取ってください。
請求を委任する署名をする際には、以下の内容をしっかりと確認してください。
・負傷原因 ・負傷部位 ・通院日数 ・通院日 ・支払金額 等

柔整

※「施術内容等の確認」については、委託先から、負傷時の状況や施術内容について文書等で照会する場合があります。適正な使用であることを確認するための照会ですので必ずご協力いただきますようお願いいたします。

はり・きゅう・あんま・マッサージにかかる療養費の取扱いについて

医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。

健康保険が使える場合

  • はり・きゅう施術
    神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患
    【注意事項】
    医療機関との併用での施術は認められません。 はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみのため、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。
    ※医師から薬やシップを処方された場合も治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。
  • あんま・指圧マッサージ施術
    筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患
    【注意事項】
    医療機関での医療マッサージとの併用での施術(同日の施術)は認められません。

療養費の請求について

当健康保険組合では「償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払戻しされる仕組み)」によって給付されます。施術者へは加入している健康保険組合での支払い方法は「償還払い」である旨をお伝えください。

■償還払い
一旦窓口で全額を負担し、健康保険組合へ払戻しの申請をしてください。

あはき

※保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自己負担となります。

保険医の同意と再同意

まずは医療機関で保険医による診察を受け、施術について同意書の交付を受けてください。
保険医による同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6か月です。
施術期間が6か月を過ぎた場合、再同意書(文書)の交付が必要になります。

提出書類

提出書類 用紙 補足
療養費請求書
  • 領収書の原本
  • 医師の同意書の原本
領収(施術内容)明細書
(はり・きゅう用)
領収(施術内容)明細書
(あんま・マッサージ用)