会社を辞めるとき
被保険者が退職や転籍等で社員でなくなった場合、神鋼健保の加入資格を喪失します。(資格喪失手続きは事業主が行います)
- 神鋼健保の資格で医療機関を受診できるのは、退職日までです。
- 資格確認書や高齢受給者証といった紙の証をお持ちの方は5日以内に事業主を経由して返納してください。
各証の返却
高齢受給者証や特定疾病療養受療証等の交付を受けている方は、あわせて返却してください。
【注意】
被保険者の資格を喪失した後に、当健康保険組合の資格で医療機関にかかったり保険給付を受けた事が判明した時は、 全額返還請求されますのでご注意ください。
退職後の健康保険
会社を退職すると、その翌日に被保険者資格を失います。 したがって次の(1)~(4)いずれかの健康保険に加入しなければなりません。
| 加入条件 | 加入期間 | 保険料 | 納付 | |
|---|---|---|---|---|
| (1) 任意継続 被保険者 |
退職日に継続して2か月以上の被保険者期間があること | 最大 2年間 |
全額自己負担 | 当月1日(郵便局が休業日の場合は翌営業日)または、年度毎の一括納付 |
| (2) 国民健康保険 |
条件なし | 期限 なし |
前年度の収入により決定 | お住まいの市区町村役所の国民健康保険課へお問い合わせください。 |
| (3) 再就職又は 他健保に加入 |
加入先の健康保険組合等にお問い合わせください | |||
| (4) 配偶者などの 健康保険組合の 被扶養者となる |
家族の方が加入する健康保険組合にお問い合わせください | |||
引き続き当健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望する場合は
任意継続被保険者制度
をご覧ください。
- 関連リンク
- 任意継続被保険者制度
- 資格がなくなっても受けられる給付