会社を辞めるとき
退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。
保険証または資格確認書をお持ちであれば、速やかに返却してください。(被扶養者分も返却が必要です)
引き続き健康保険組合に加入したい場合は任意継続の申請をしてください。
各証の返却
高齢受給者証や特定疾病療養受療証等の交付を受けている方は、あわせて返却してください。
【注意】
被保険者の資格を喪失した後に、当健康保険組合の資格で医療機関にかかったり保険給付を受けた事が判明した時は、
全額返還請求されますのでご注意ください。
退職後の健康保険
会社を退職すると、その翌日に被保険者資格を失います。 したがって次の(1)~(4)いずれかの健康保険に加入しなければなりません。
加入条件 | 加入期間 | 保険料 | 納付 | |
---|---|---|---|---|
(1) 任意継続 被保険者 |
退職日に継続して2か月以上の被保険者期間があること | 最大 2年間 |
全額自己負担 | 当月1日(郵便局が休業日の場合は翌営業日)または、年度毎の一括納付 |
(2) 国民健康保険 |
条件なし | 期限 なし |
前年度の収入により決定 | お住まいの市区町村役所の国民健康保険課へお問い合わせください。 |
(3) 再就職又は 他健保に加入 |
加入先の健康保険組合等にお問い合わせください | |||
(4) 配偶者などの 健康保険組合の 被扶養者となる |
家族の方が加入する健康保険組合にお問い合わせください |
引き続き当健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望する場合は
任意継続被保険者制度
をご覧ください。
- 関連リンク
- 任意継続被保険者制度
- 資格がなくなっても受けられる給付