任意継続被保険者制度
被保険者が退職などにより健康保険の資格を喪失する場合、引き続き当健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望すれば資格を喪失した日から最長2年間任意継続被保険者として被保険者になることができます。
任意継続被保険者の加入要件
資格喪失の日の前日(退職日)まで継続して2か月以上被保険者であったこと
加入手続き
資格喪失後20日以内に健康保険組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出する必要があります。申請書類は事業所健保担当窓口で取得できます。また、保険料の引落し、給付金の給付先口座として被保険者名義のゆうちょ口座の登録が必ず必要です。(ゆうちょ口座をお持ちでない方は口座開設が必要)
保険給付等
任意継続被保険者となった人は、健康保険の各種制度の給付が受けられます。
【注意】
傷病手当金・出産手当金については支給されません。
ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、
受給要件を満たしていれば支給されます。
保険料額
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、
全額自己負担となります。
正確な金額については、事業所健保担当者までお問い合わせください。
また、保険料は退職時の標準報酬月額か任意継続の上限月額※
の、いずれか低い方の額に保険料率を乗じて算定された額が保険料額になります。この額は任意継続の期間中適用されます。
※任意継続の上限月額
令和6年3月加入者まで…前年9月末時点の全被保険者の平均標準報酬月額
令和6年4月加入者から…790千円(=79万円)
保険料の納付方法
三つの方法から選択できます。
・分納:毎月払い
・1年毎前納:4月~翌年3月分までを一括前払い
・半年毎前納(令和6年4月から導入):前期4月~9月分と後期10月~翌年3月分に分けて一括前払い
分納は毎月1日(1日が土日祝の場合は翌営業日)にゆうちょ口座から引き落します。
前納の初回は振込用紙で納付、2回目以降は指定日にゆうちょ口座から引き落します。前納は分納より若干保険料額が安くなります。(再就職等で加入期間が短期の予定の方は、原則分納での支払いをお願いしております。)
保険料の納付期限
任意継続の保険料は当月払いです。保険料を振込用紙に記載の期限までに振り込まれなかったり、口座から引き落しの際に残高不足で引き落し不能となるなど、最終的に法定納付期限の毎月10日までに納付されなかったときは、保険料未納により資格喪失となります。再加入はできません。
【任継加入者専用問合せ先メールアドレス】
sinkoukenpo.ninkei@kobelco.com