神戸製鋼所
健康保険組合

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任意継続被保険者について

加入前

退職後も神戸製鋼所健康保険組合に加入することはできますか?
2か月以上被保険者資格を有していた場合は、任意継続被保険者として継続加入が可能ですが、資格喪失後20日以内に加入手続きと保険料の納付をすることが必要です。20日を過ぎると加入できませんのでご注意ください。
加入手続きはどうしたらよいですか?
職場の退職説明時に任意継続被保険者に関する手続きの案内がありますので、退職説明でご確認ください。
被扶養者も引き続き加入できますか?
退職時に扶養されている方は、引き続き被扶養者として加入可能です。ただし、扶養状況が変更(※)になっている方は継続して加入できない場合がありますのでご注意ください。(※就職・収入増 等)
なお、配偶者が他健保の被保険者の場合、退職後は配偶者の方が収入が多くなることから、原則として子の扶養は継続できません。配偶者の健康保険に申請してください。
任意継続被保険者になった場合、保険料はいくらになりますか?
退職時の標準報酬月額によって決定されます(月額上限あり)。また、在職中は必要な保険料の約6割を事業主が負担しているため、大抵の方は退職時の約2.5倍の保険料を負担することになります。

加入後

収入状況によって保険料は下がりますか?
任意継続者の保険料は、被保険者の退職時の標準報酬月額と任意継続の上限月額の、いずれか低い方の額に保険料率を乗じて算定された額が基準となります。従って、任継期間中の収入は影響しません。
健康保険組合への届け出内容(住所・電話番号等)が変更になった場合どうすればよいですか?
健康保険組合への届出事項に変更が生じた場合は5日以内の届出が定められていますので、速やかに健康保険組合までご連絡ください。
新たに就職した場合どうすればよいですか?
就職先の健康保険に加入した場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、当健保に継続加入することはできません。脱退手続のための所定用紙をお送りいたしますので健康保険組合までご連絡ください。なお、自動的に健康保険の切り替えは行われないため、ご連絡いただけないと重複して保険に加入することになりますのでご注意ください。就職月以降の保険料については脱退手続書類が提出され次第、本人指定の銀行口座へ返金いたします。
被保険者が死亡した場合どうすればよいですか?
資格喪失の手続きを行う必要がありますので、健康保険組合までご連絡ください。被扶養者がいる場合は保険の切り替え手続きが必要ですので、できるだけ早めにご連絡ください。
就職・死亡以外の理由(※)で脱退できますか?(※国民健康保険の保険料の方が安い、家族の扶養に入る 等)
できます。就職・死亡以外の理由で途中脱退を希望する場合は、脱退希望月の前月20日まで に当健保組合までご連絡ください。(例年4月の脱退希望が多く3月に手続きが集中しますので、4月脱退希望のご連絡はお早めにお願いします)なお、この場合の資格喪失日は連絡のあった月の翌月1日付になります。
もうすぐ加入から2年が経過しますが何か届出は必要ですか?
届出は不要です。
喪失予定日の約1ヶ月前に資格喪失の告知をお送りします。2年経過後は他の健康保険(国民健康保険・健康保険の扶養家族等)への加入が必要ですので、当健康保険組合からお送りする資格喪失証明書を加入先の健康保険の窓口へご提出ください。
資格喪失証明書が届かないのですが?
資格喪失証明書は資格喪失日当日にご自宅宛てに届くようお送りします。 事前に送付できませんのでご了承ください。ただし、(大型連休・年末年始等)資格喪失日が公休日の場合事前に送付する場合があります。
喪失時に保険証、資格確認書はどうすればよいですか?
保険証、資格確認書は加入元への返却が法律で義務付けられています。
資格喪失証明書発送時に返信用の封筒を同封しますので、健康保険組合までご返却ください。その他健保から交付されているもの(高齢受給者証、特定疾病受領証、限度額適用認定証等)がある場合はあわせてご返却ください。万が一保険証、資格確認書を紛失または廃棄してしまった場合は所定の届出用紙を送付いたしますのでご連絡ください。
また、喪失日以降保険証、資格確認書は使用できませんのでご注意ください。誤って使用した場合は早急に医療機関にその旨を申し出てください。
確定申告をするときに保険料の納付証明書が必要ですか?
必要ありません。自己申告でよいことになっていますので、貯金通帳の記録(保険料の引去りが判明する部分)等で申告時に相談してください。なお、前年(1月~12月)に納付した保険料の納付証明書は1月に送付しますので、必要な方はご利用ください。また、納付証明書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
なお、既に資格を喪失されている方は、資格喪失証明書送付時に送付しております。
※4月~翌3月分を前納で一括納付した場合
納付証明書には一括で納付された金額を記載します。保険期間に関係なく、前年にいくら納付したかになりますので、証明書の額を前年に納付した額として申告いただくことになります。
保険料の納付方法(分納、半年毎前納、1年毎前納)を変更したい
年度更新時に変更が可能です。毎年1月~2月に次年度の納付方法変更の申し出を受付します。1月にお送りする案内をご覧のうえ、変更を希望する場合はご連絡ください。
関連リンク
任意継続被保険者制度

【任継加入者専用問合せ先メールアドレス】 sinkoukenpo.ninkei@kobelco.com