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被扶養者の現況確認(検認)について

被扶養者について

健保組合が本人の許可を得ずにマイナンバーを利用して所得情報等を取得していますが、問題ありませんか?
健保組合は法律で本人同意の必要なく情報を連携することが認められています。
マイナンバーを利用して情報連携できるのに、給与明細や雇用契約書が必要なのはなぜですか?
情報連携により取得できる所得の情報は昨年1年間の課税情報となります。
直近の収入や非課税交通費、勤務先の社会保険への加入可否を判断する契約内容などは、情報連携では分からないためです。
自営業を営む配偶者について、「確定申告書」の他に「収支内訳書」(または「青色申告決算書」)が必要とありますが、どのような書類ですか?
事業の収入(売上)と支出(売上原価と経費)の詳細項目毎の金額の申請書類です。
自営業の方は、その事業で生計を営んでいるとみなすため原則扶養対象外ですが、事業の規模や状況によって例外的に扶養と認める場合(詳しくはQ&Aを参照ください)は、所得税上の営業所得ではなく、 収入(売上)から原材料等の直接的な経費(売上原価)を控除した額で判断するため、収支内訳書等での確認が必要です。
確定申告時に併せて税務署に提出をされているはずですので、ご確認ください。
別居の家族がいる場合、「送金証明書」を提出するように言われました。生活費は会ったときに手渡ししていましたが、それではいけませんか?
被扶養者の認定は対象者が被保険者によって主として生計が維持されている事実を健康保険組合が客観的に確認できることが必要です。 従って、別居者への送金は送金者(被保険者)、受領者(被扶養者)、送金頻度、送金額を健康保険組合が確認できることが必要であり、手渡しは認められません。
子供の療養のため配偶者と子供が別居しています。「送金証明書」の提出が必要ですか?
原則として、単身赴任・通学以外の理由による別居の場合は送金証明書の提出が必要ですが、配偶者(および配偶者と同居の子供)については、代替書類での生計維持関係の確認が可能な場合があります。詳しくは事業所健保窓口または健康保険組合までお問い合わせください。
家族の個人情報に当たる書類をなぜ提出しなければならないのですか?
健保組合には厳正かつ慎重に健康保険事業を運営する責任と義務があります。このため、扶養者認定を慎重に審査するために必要な資料の請求をもとめることができます。(健康保険法第197条ノ2)
提出いただいた書類は個人情報として慎重かつ厳重に管理しておりますのでご安心ください。

収入に関する質問

母は遺族年金を受給していますが、年金は収入に含まれますか?
年金の種類を問わず全て収入とみなします(老齢年金、障害年金、遺族年金、恩給、企業年金、個人年金等)。公的年金(基礎年金・厚生年金・共済年金・企業年金等)は税金控除前の収入で、個人年金(生命保険等)については、掛け金等を控除した差引金額を収入としてみなします。
勤務先で交通費が支給されています。交通費は収入に含まれますか?
交通費はもちろんそれ以外の手当てであっても課税・非課税を問わず、すべて収入に含まれます
「収入」と「所得」の違いがわかりません
「所得」とは、「収入」から必要経費(給与所得控除、年金控除等)を控除した額を指します。健康保険では原則として経費を引く前の「収入」で判断します。給与明細等で確認する際も手取り額ではなく、原則総支給額で判断します。自営業者等の場合は、収入(売上)から原材料等の直接的な経費(売上原価)を控除したものを収入とみなします。
配偶者の株の配当金等は収入に含まれますか?
株の配当金や株式等金融商品の譲渡所得等も継続性がある場合は収入とみなします。

記入方法に関する質問

調査票に名前が記載されていない扶養家族がいますが、なぜですか?
マイナンバーを利用した情報照会にて審査を行った結果調査不要となった場合、記載がありません。(主に16歳未満の子など)
名前が記載されている方のみご回答ください。
配偶者が今年の途中からパートをはじめました。 「年収見込額」は12月までの収入を入力すればよいですか?
年の途中で収入に変化があった場合は、暦年の年収ではなく月平均の収入(交通費含む)×12か月分で年収を算出して入力してください。

その他

調査に回答しなかった場合どうなりますか?
扶養の実態が確認できないので扶養削除となる場合があります。ご注意ください。
健保組合には調査する権限があるのですか?
現況確認は厚生労働省からの指導等により実施が義務付けられています。
参考:健康保険法施行規則50条
・健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
・事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
・被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
・第1項の規定により検認または更新を行った場合において、その検認または更新を受けない被保険者証は、無効とする。
現況確認の結果配偶者が扶養から外れることになりました。外れたらどうなりますか?
1)状況に応じて勤務先の健康保険や国民健康保険に加入してください(加入手続きについては、勤務先または市町村の国保年金係にお尋ねください)
2)遡及した削除日で扶養削除となった場合は、その間の医療費を返還いただきます(返還いただいた医療費は、原則次に加入された健康保険に請求することができます)
3)配偶者の方は健康保険の扶養削除と同時に国民年金第三号被保険者の資格を喪失します。それに伴い国民年金(第一号被保険者)に加入する必要があります。手続きについては市町村の国保・年金係にお尋ねください(勤務先の厚生年金に加入される場合は国民年金への加入は不要です)。
関連リンク
被扶養者認定基準
家族が増えた・減った