神戸製鋼所
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医療費のお知らせについて

医療費控除について教えてもらえますか?
医療費控除は税務署の管轄のため、お近くの税務署にお問合せください。
医療費通知については健康ポータルサイトPep Upにて「医療費のお知らせ」として毎月最新の医療費情報を掲載しています。
紙面での交付は終了しておりますので、医療費控除に必要な場合はPep Upからe-Tax用データまたはPDFをダウンロードして使用ください。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル連携を利用して申告することができます。
医療費のお知らせを医療費控除に利用できるのですか?
所得税法等の一部を改正する法律(平成29年法律第4号)により、平成29年分以後の医療費控除の手続きにおいて、医療費通知を医療費控除の添付書類として使用できることとなりました。当健康保険組合の健康ポータルサイトPep Upに掲載している「医療費のお知らせ」は、医療費控除用の提出書類としては使用できないこともあるため、その場合は医療機関等が発行した領収書やPep Upの医療費のお知らせを元にご自身で「医療費控除の明細書」※を作成する必要があります。また、平成28年以前の医療費控除の申告を行う場合には、従来通り領収書を提出して行う必要があります。
※「医療費控除の明細書」とは医療費控除を行う際に記載し、税務署に提出する書類です。
医療費のお知らせは何月頃に届きますか?
紙面による配布は令和3年2月配布分をもって終了となりました。
健康ポータルサイトPep UpにてWeb上で閲覧ください。

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閲覧方法用紙
なお、紙面による交付をご希望の方は交付申請を行ってください。(都度、申請が必要です)
【医療費のお知らせ(紙面)発行申請】
医療のお知らせは家族全員の情報が載っているのですか?
医療費のお知らせに、被保険者および被扶養者全ての医療費情報が掲載されます。
受診した覚えのない医療機関の記載があるのですがどうしてですか?
コンタクトレンズ販売店における購入時の眼科名称が記載される場合など、看板(通称名)と医療機関の正式名称が異なっている場合がありますので、ご確認をお願いいたします。 受診した覚えがない等、内容に疑義がある場合は当健康保険組合までご連絡ください。
受診した医療機関が載っていないのですがどうしてですか?
保険外の診療については記載されません。歯科や産婦人科の診療では、保険適用外の診療の可能性もあります。医療機関から健保組合へ請求が遅れると、医療費のお知らせに記載される時期が遅れる場合があります。また、記載内容の不備や間違いなどで医療機関に差し戻した請求書や、組合で内容確認中の請求書に関しては記載されません。
医療機関の発行した領収書は破棄してよいですか?
医療費控除申告の際に、医療費のお知らせが手元にあっても領収書を元に記載が必要な場合があるため、領収書は必ず保管してください。
  • 発行時期や医療機関からの請求遅れ等の理由で、必要な情報が掲載されていないことがある。
  • 保険対象外の診療と併用されている場合など、実際に支払った金額と異なる場合がある。
  • 整骨院、接骨院などの柔道整復師による受療は、医療機関名の欄が空欄になります。このままではどの院での受療か不明なので、領収書を元に加筆修正を行う必要があります。
医療費のお知らせに記載されている金額が実際に支払った金額と異なっています。
端数処理の都合で1円単位の相違が発生することがあります。この場合、医療費控除の金額の計算には、医療費のお知らせに記載されている金額でも、実際に支払った金額でもどちらを用いても差し支えないと国税庁より示されています。
※病院等の窓口で支払う金額は、健康保険法第75条で、10円未満の金額は四捨五入することとなっています。医療費のお知らせは請求をもとに組合で計算した金額なので、1円単位まで計算されています。
また、下記のような原因で記載金額と実際に支払った金額に差が生じる場合があります。

自分が支払った額の方が多い場合
  • 歯科・産婦人科等、自費との併用の診療ではありませんか?
  • 入院での差額ベッド代ではありませんか?
  • 大病院独自の初診時の上乗せ初診料
  • ※初診時に紹介状なしで200床以上の規模の病院に行くと請求される料金です。
  • 保険で認められない項目が減額査定を受けている場合があります。

自分が支払った額の方が少ない場合
  • 市区町村の助成を受けていませんか?(乳幼児医療等)
  • ※レセプト(診療報酬明細書)では公費負担と個人負担の区分が不明確なため、「医療費のお知らせ」に記載されている、「窓口負担額」と「国・自治体負担額」の表示が正しくない場合があります。
  • 電話で受診(電話再診)をしていませんか?

1円単位の相違ではなく明らかに異なる場合は、領収書をもとにご自身で医療費控除の明細書に記載していただいたうえで医療費控除を行うようになります。記載方法等はお住まいを管轄する税務署等にお問合せください。
医療機関名が空欄になっていますがそのまま提出してよいですか?
整骨院、接骨院などの柔道整復師による受療等は、医療機関名称が空欄の場合があります。仕様ですので、この場合、領収書に基づいて医療費のお知らせに必要事項を補完記入していただくか、領収書に基づき医療費控除の明細書に記載してください。
社会保険などで補填される金額はどのように確認すればよいですか?
社会保険などで補填されるものには、当組合から支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金・一部負担還元金・家族療養費付加金などが該当します。医療費のお知らせ内の「健保負担額内訳」の欄をご確認ください。

減額査定について

「減額査定」とは何ですか?
受診者本人が自己負担額を支払った後に、審査支払機関にレセプト(診療報酬明細書)が集まります。審査支払機関は取りまとめのほか、レセプトの審査を行い、誤りがあると減額査定します。一定額以上減額された場合に、医療費のお知らせに表示します。減額査定されたことにより、支払い済みの自己負担額の一部が返還される可能性があります。

返還を求める場合は、受診した医療機関等に被保険者が直接申し出て交渉することになります。ただし、当健康保険組合が間に入ることはできません。
なお、診療内容等によっては、返還されない場合もあります。
また、医療機関等審査支払機関に対し、減額された医療費について再審査の申し出又は訴訟を提起した場合には、直ちに過払いの額について返還されることにはなりません。

この「減額査定」表示は、医療機関等と被保険者の皆さま自身のお話し合いの足がかりとしていただくことを目的に、厚生労働省の通達に基づき行っています。
「審査支払機関」とはなんでしょうか?
「社会保険診療報酬支払基金」のことを指しています。保険医療機関等からの医療費の請求が正しいか審査した上で、健康保険組合などへ請求し、健康保険組合から支払われた医療費を保険医療機関等へ支払う仕事をしています。
「審査により減額される」のはどんな場合でしょうか?
審査支払機関が審査を行った結果、保険診療ルールに適合していないと判断した場合です。審査とは、保険医療機関等における個々の診療行為等が、保険診療ルールに適合しているかどうかを確認する行為です。 次のような項目を審査しています。
(1)記載事項、(2)診療行為の確認、(3)医薬品の確認、(4)医療材料の確認
「減額された医療費が一定額以上に」とはどんな基準でしょうか?
厚生労働省が示している「窓口での自己負担額に1万円以上の減額が判明したとき」にお知らせしています。
例:総医療費が50万円のレセプトを、審査支払機関が審査の結果45万円に減額査定した場合、自己負担3割の方は差額5万円の3割の1万5千円について返還される可能性がありますので、通知の対象となります。