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控除を受けるための手続き(確定申告)

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書に、必要書類を添付して税務署に提出してください。
医療費控除などの還付申告については、申告年の翌年1月1日から5年間申告することができます。
くわしくは国税庁のHPをご覧になるか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
医療費を支払ったとき(医療費控除)

Pep Upに掲載している医療費のお知らせを必要書類としてご利用いただけますが、そのまま提出書類として使用できない場合は、下記の要領で「QRコード付控除証明書」を作成するか、または、医療機関等の領収書やPep Upの医療費のお知らせを元に「医療費控除の明細書」を作成して申告書に添付する必要があります。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル連携を利用して医療費控除を申告することができます。
医療費控除を受ける方へ|令和6年分 確定申告特集 (国税庁のHP)

控除申告の注意点

(1)Pep Upの医療費のお知らせに表示されている金額は、保険適用分のみとなります。保険適用外の医療費や入院時の差額ベッド代などは記載されていません。

(2)Pep Upの医療費のお知らせの項目「病院の窓口で支払った額」と実際に医療機関窓口で支払った額が違う場合には、申告する方ご自身で実際に支払った額に訂正が必要です。(公費負担医療や医療費助成、減額査定などで金額が違う場合)

(3)医療機関からの医療費の請求遅れなどにより、期間内のすべての診療分が掲載されない場合がありますが、その場合は、領収書をもとにご自身で追加してください

(4)給付金を受給した場合は、「窓口負担額」から給付金の額を差し引いて申告してください。
給付金の例:健保組合からの「高額療養費」「一部負担還元金」「出産育児一時金」「療養費」等
健保組合からの給付金については「健保負担額内訳」の欄をご確認ください。

(5)柔道整復(接骨院・整骨院等)の受療分については、システム上、医療機関名は空欄になっていますので、ご自身で実際の施術所名を加筆修正いただきますようお願いします。

(6)医療費控除などの還付申告だけであれば、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間いつでも申告することができます。 詳細は最寄りの税務署へお問い合わせください。

「QRコード付控除証明書」を作成する方法

手順

1)WEB版のPep Upからログインし、『医療費』をクリック。
(※アプリ版ではデータのダウンロードができません)

2)『●●年診療分○,○○○円[ダウンロード]』をクリックし、データをダウンロードする。
(※2020年診療分よりダウンロード可能)

3)『QRコード付証明書等作成システム』をクリック。


【出典:国税庁ホームページ】

4)「(国税庁HP)QRコード付証明書等作成システム」のページに掲載された手順に沿って、(2)でダウンロードしたデータを「QRコード付証明書等作成システム」に取り込む。

5)(4)で出来上がった証明書の内容を確認し、印刷する。

e-Taxを利用して申告する方法

Pep Upの「医療費のお知らせ」より国税電子申告(e-Tax)用のデータ(XML形式)をダウンロードしていただき、電子申告手続きを行ってください。

くわしくは国税庁のHPをご覧になるか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム)

Pep Upの「国税電子申告(e-Tax)データ」を活用すれば、「医療費控除の明細書」作成を簡略化できます

手順

1)WEB版のPep Upからログインし、『医療費』をクリック。
(※アプリ版ではデータのダウンロードができません)

2)『●●年診療分○,○○○円[ダウンロード]』をクリックし、データをダウンロードする。
(※2020年診療分よりダウンロード可能)

3)『国税庁の確定申告書等作成コーナー』をクリック。


【出典:国税庁ホームページ】

4)「(国税庁HP)国税庁の確定申告書等作成コーナー ご利用ガイド」のページに掲載された手順に沿って、(2)でダウンロードしたデータを申告データ作成時に読み込む。

「医療費控除の入力」画面における読み込み方法はこちら


ダウンロードしたXMLデータについて

  • 1)Pep Upの「医療費」ページからダウンロードしたXMLデータは、医療費控除の電子申告手続きの際、e-Taxへアップロードするための電子署名を付したXMLデータです。他のファイル形式や作成データでは申告することができませんので、ご注意ください。
  • 2)XMLデータは、確定申告の時期(2月中旬から3月中旬)には、12月受診分までのすべてを反映させることができません。不足分については、医療機関等が発行した領収書をもとにご自身で追加対応してください。
  • 3)ダウンロードしたXMLデータのファイル自体を開いて確認・修正することはできません。e-Taxへアップロードすることで内容を確認することができます。

医療費控除について詳しくは国税庁のHPをご覧ください
国税庁タックスアンサー 医療費を支払ったとき(医療費控除)