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マイナ保険証について

マイナ保険証とはなんですか。マイナンバーカードとは別のものですか。
「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードを取得され、かつ、保険証利用登録を行ったものをいいます。
新たにマイナ保険証というカードを取得する必要はありません。
現行の保険証はいつまで利用できますか。
令和7年12月1日までご利用可能です。
ただし、マイナ保険証の実際の利用率が、健保が国に納める納付金や事業所の健康経営優良法人認定制度などに影響しますので、できるだけ現時点からマイナ保険証での受診をお願いいたします。
※保険証廃止前に加入された方で、R6.12.2以降に現行の保険証を紛失した場合、再発行は行いませんので、マイナ保険証をご利用ください。
現行の保険証は回収されますか。
令和7年12月1日までに資格喪失した方の保険証は回収いたします。それ以降は資格の有無に関わらず、有効期限切れの扱いとなり、回収は行いません。
保険証が廃止になる令和6年12月2日以降は、マイナ保険証がないと、医療機関を受診できませんか。
廃止日以降に資格取得の届出をした方で、かつ、その時点でマイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します。
ただし、「資格確認書」の交付対象は、主にカードリーダーの操作が難しい障害者の方等の要配慮者が想定されていますので、特に利用に支障がない方は、原則マイナ保険証で医療機関を受診いただくようお願いいたします。
なお、廃止日より前に交付された保険証でも1年間は受診が可能です。
事前に保険証利用登録をしなければ、医療機関でマイナンバーカードは利用できないのですか。 登録方法を教えてください。
医療機関で保険証として利用するには、必ず「保険証利用登録」を行う必要がありますが、登録をしていない状態で医療機関のカードリーダーにかざすと、保険証利用登録画面に遷移しますので、その場で簡単に登録が可能です。
マイナポータル、セブン銀行ATM等での事前登録も可能です。
当健保HPでも事前登録方法の動画を掲載していますので、そちらもご覧ください。
https://www.kenpo.gr.jp/kobeseikou/contents/movie/index.html#link01
マイナ保険証を利用して受診しようとしたところ、医療機関に受付を断られました。
まずは「オンライン資格確認導入医療機関」かどうかを確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
導入済医療機関の場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に連絡をしていただくことで、医療機関に対して地方厚生局が対応を行います。
マイナ保険証で受診する際に、医療機関に過去の診療情報を見られたくありません。
医療機関で受付を行う際に、過去の診療情報提供に関する選択を毎回行います。提供したくない場合は、「同意しない」を選択することができます。(「同意しない」を選択しても、医療機関を受診することができます。)また、「同意する」を選択した場合、医療機関は閲覧が許可された医師等のアカウントの端末からのみ閲覧可能となり、閲覧できるのは24時間以内となります。
※「同意しない」を選択した場合、初診料等の加算は健康保険証を利用した際と同様の金額が算定されますので、ご注意ください。
マイナンバー制度に不安があるため、マイナ保険証をどうしても利用したくありません。
マイナ保険証を保有していない場合、「資格確認書」を交付しますので、そちらを提示して医療機関を受診してください。(現行の保険証が有効な間はそちらをお使いください)
ただし、マイナ保険証を保有していなくても、国民すべてにマイナンバーは割り当てられており、各自治体や健保組合の保有している情報は番号法に基づきオンライン上にデータ登録し、利用が始まっています。
制度に不安があるのであれば、利用することによって仕組みを理解し、不正利用がないかご自身で確認されることが、より安心につながると考えますので、マイナ保険証利用を今一度ご検討ください。

※登録されているデータはマイナポータルで確認できます。
※機関間でやりとりされた記録も、マイナポータルで確認いただけます。
※不正利用や情報漏洩、マイナンバー制度については、相談窓口がありますのでご活用ください。
  ・個人情報保護委員会マイナンバー苦情あっせん相談窓口(03-6457-9585)
  ・デジタル庁マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
マイナンバーカードは所持しているが、保険証利用登録ができているか、確認できる方法はありますか。
マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「健康保険証等利用の申込状況を確認」から確認いただけます。
登録が完了した場合は、健康保険証としての登録状況に「登録完了」と表示されます。
※アプリのバージョン等によっては、画面遷移が異なる場合があります。
自分の健康保険情報(記号・番号、健保名、資格取得日等)を確認する方法を教えてください。
マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を押下していただくと、健康保険証情報のページが開きます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。
※アプリのバージョン等によっては、画面遷移が異なる場合があります。
マイナンバーカードに有効期限はありますか。
マイナンバーカードには2つの有効期限があります。
[電子証明書の有効期限]
有効期間は5年(年齢問わず発行日から5回目の誕生日まで)
[マイナンバーカードの有効期限]
有効期間は10年(発行日から10回目※の誕生日まで) ※未成年者は5回目

有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3か月前を目途に「有効期限通知書」が送付されます。 更新の手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
更新手続きについて – マイナンバーカード総合サイト
マイナ保険証を利用していたが、マイナンバーカードを紛失した場合はどうなりますか。
万が一落としたり無くしたりした場合は、一時利用停止をしてください。マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
医療機関の受診については、マイナンバーカードを再発行してマイナ保険証を利用いただきますが、一時的にどうしても資格情報が必要な場合、現行の保険証失効後は「資格確認書」を短期交付します。(現行の保険証が有効な間はそちらをお使いください)
※保険証廃止前に加入された方で、R6.12.2以降に現行の保険証を紛失した場合、再発行は行いませんので、マイナ保険証をご利用ください。(R7.12.1までに紛失した場合、届出等をいただくかどうかについては、まだ詳細が決まっていません。判明次第、改めてお知らせいたします。)
海外赴任中でマイナンバーカードがありませんが、どうすればよいですか。
海外在住者については、これまでマイナンバーカードを保有することができませんでしたが、R6.5.27より海外在住者についてもマイナンバーカードを保有することができるようになりました。
詳しくは「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付) –マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
マイナンバーカードに医療情報や資格情報が保存されているのですか。
マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、券面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別の4情報と顔写真、マイナンバー、電子証明書、住民票コードです。税や年金、医療などに関する情報は記録されていません。
落としたマイナンバーカードを取得した人がいても、ご本人以外は、税や年金、医療などの個人情報を引き出すことはできません。また、ICチップから不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっています。
マイナンバーカードから、マイナンバーに紐付けられた個人情報が流れ出ることはないのですか。
マイナンバーを利用して個人情報を見ることができるのは、それぞれの手続きを行う行政職員のみとなっています。行政職員であっても、見ることができるのは自分の担当する業務に関する個人情報のみで、当該業務に関係のない情報は、見ることができない仕組みとなっています。業務上の必要があって、行政機関等の間で情報のやり取りがあった場合には、マイナポータルから、そのやり取りの内容を全て確認いただけます。
DV・虐待等被害者ですが、住所を医療機関関係者に知られることはありますか。
情報制御の設定を行うことで、医療機関のシステムでは住所・郵便番号が非表示となります。 設定をご希望される方は、当健保組合までお問合せください。
マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、マイナ保険証として利用できますか。
医療機関・薬局でマイナ保険証として利用する場合、顔認証付きカードリーダーで顔認証で本人確認が可能ですので、利用いただくことは可能です。ただし、そのほかのマイナンバカードの機能が使用できない場合がありますので、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗証番号)の再設定を行ってください。
※暗証番号は3回間違えると、ロックがかかります。