神戸製鋼所
健康保険組合

検索

各種申請・届出について

健保に届け出た内容(氏名、住民票住所等)に変更が生じました。届出は必要ですか?
届出が必要です。氏名・住所等変更届を事業主(会社)を経由して健康保険組合に届け出てください。
住所を変更した場合は別居後の生計維持関係を証明する書類の添付を必要とする場合があります。
例:個人的都合による場合は「送金証明」等
健康保険証の表面に記載されている性別について、裏面に記載することはできますか?
「性同一性障害」を有する方について、被保険者より申出があり、当健保がやむを得ないと判断した場合は裏面に記載することができます。(有効な保険証をお持ちの方のみ対応可能です。保険証の新規発行は令和6年12月2日を以って終了)
【保険証表記方法】
表面性別欄に「裏面」と記載、裏面(住所欄下段)に性別を記載
※裏面の記載は手書きとなります(油性ペンで記入、横に健保印を押印)
【申請要領】
  • 保険証記載に関する申出書」を提出してください
  • 性別裏面記載のみ希望の場合、原則添付書類は不要です
    *同時に通称名記載希望の場合は添付書類要
    *性別裏面記載単独での必要により医師診断書を求める場合あり
  • 原則事業主経由で保険証を添えて提出してください
健康保険証の表面に記載されている氏名を戸籍と違う氏名に変更できますか?
「性同一性障害」を有する方について、被保険者より申出があり、当健保がやむを得ないと判断した場合は通称名を記載することができます。(有効な保険証をお持ちの方のみ対応可能です。保険証の新規発行は令和6年12月2日を以って終了)
【保険証表記方法】
表面に通称名を記載、裏面(住所欄下段)に戸籍上氏名を記載
※裏面の記載は手書きとなります(油性ペンで記入、横に健保印を押印)
【申請要領】
  • 保険証記載に関する申出書」を提出してください
  • 以下の書類を添えて下さい(当組合が不要と認めた場合を除く)
    ①医師の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類
    ②通称名が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類
  • 原則事業主経由で保険証を添えて提出してください
  • 新規取得と同時の場合は、取得届(異動届含)は本名で提出、同時に申出書を提出してください
給付(療養費等)の申請書をください。
事業所の健保担当窓口または神鋼健保組合のホームページから申請書を入手し提出いただく方法があります。
被保険者が事業所に行けない、勤務先や自宅で申請書を印刷できない場合は申請書を送付させていただきます。
申請はPDFやメール、WEB申請で受付してもらえますか?
現状、扶養や保険給付等に関する届出や申請は原紙が必要です。
電話・データ・写しによる受付はできません。
常備薬の申込やインフルエンザ予防接種補助等の保健事業に関するものは、WEB申請も可能となっておりますので神鋼健保組合のホームページや健康ポータルサイトPep Upにてご確認ください。
提出書類は神戸本社の組合宛に送ったらいいですか?
神鋼健保組合は会社の一部署ではなく独立した法人です。建物も別の場所にあります。
健康保険の請求書や届出に関しては法律上基本的に事業所(会社)経由で送付いただくことになりますが、一部事業所の証明を必要とせず直送も可能な書類があります。
直送が可能な一部の書類を神鋼健保組合まで直送する場合は、神鋼グループの社内便で「神戸地区神戸製鋼所健康保険組合」宛か郵送でプロフィールに記載の住所まで送付ください。
高額療養費の手続きをするよう病院から言われました。どうやって手続きをしたら良いですか?
神鋼健保組合では高額療養費は自動適用のため、手続きは不要で数か月後に自動で還付されます。
窓口支払時の負担額を抑えたい場合は医療機関受診時にオンライン資格確認を利用するか、事前に限度額適用認定証の交付申請のうえで医療機関に提示する必要があります。
神鋼健保独自の給付(付加給付)により、3万円以上支払った医療費との差額も後日自動で還付され、最終の自己負担額はどの支払いケースでも同じになります。
入院費が高額になりそうです。オンライン資格確認の申請はどうやったらできますか?
申請は不要です。
オンライン資格確認が導入された医療機関等では、情報提供に同意することで「限度額適用認定証」の提示がなくても限度額を超える支払いが免除されます。詳しくは、医療機関や薬局にご確認ください。
傷病手当金はどうやって請求したらよいですか?
勤怠や報酬について事業所(会社)の証明が必要となるため、まずはお勤め先の健保窓口担当者にご相談ください。
治療用装具を作成しました。いつ費用を還付してもらえますか?
治療用装具は装着月の診療報酬明細書到着後の審査になるため、支給決定までに数か月かかります。
配偶者控除について教えてもらえますか?
配偶者控除は税務署の管轄です。
年末調整や確定申告等、所得税や住民税等の税法に関するお問合せはお近くの税務署または納税者のお勤め先(会社等)にお尋ねください。
関連リンク
申請用紙一覧
健康サポートPep Up