事故にあったとき
(交通事故など第三者の行為により病気やケガをしたとき)
健康保険を使用するときは神鋼健康保険組合にすぐに連絡を!
自動車事故などの第三者の行為によってケガをした場合は、
原則として全額加害者が負担することになっていますが、 さしあたって健康保険で治療を受けることもできます。
まずは「傷病原因報告書(診療許可願)」を記入して提出してください。健康保険の使用可否については、報告書の内容を確認してからとなりますので、お問い合わせ下さい。
被害者が健康保険の給付で治療を受けた場合、
もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、
健康保険組合はその治療費を加害者へ請求することになります。
この請求に必要な書類が「負傷原因届」です。
(健康保険施行規則第65条、第三者の行為による被害の届出)
すぐに提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に報告し、 後日できるだけ早く正式な書類を提出してください。
神戸製鋼所健康保険組合
〒657-0845
兵庫県神戸市灘区岩屋中町5丁目2番20号
TEL (078)261-6502・6503・6505
FAX (078)261-6508
E-MAIL
第三者行為に関する業務委託について
令和7年4月1日より第三者行為に関する業務を以下の専門機関に委託しています。
株式会社ケーシップ
住所:〒561-0851 大阪府豊中市服部元町1-9-20ユミヤビル
TEL:0120-930-031(フリーダイアル)
営業時間:9:00~18:00(土日祝日、年末年始除く)
株式会社ケーシップより直接書類を発送、お電話をさせていただく場合がありますので、ご対応のほどよろしくお願いします。
※業務委託により得た個人情報の取り扱いに関しては、委託内容以外には一切使用しない旨の契約を締結しております。
「負傷原因照会」の調査について
健康保険組合では医療機関で健康保険を使用して治療した方のうち、外傷性の治療をされた方を対象に負傷原因を調査しています。
これは、負傷原因がご自身の不注意によるものか、業務上や通勤途上によるものか、交通事故などの第三者行為によるものかを確認するための調査です。
つきましては、委託先の「株式会社ケーシップ」より「負傷原因届」が届きましたら、必要事項を記入の上、ご返送をお願いいたします。
健康保険組合の損害賠償請求権の代位取得
第三者行為による被害者になったとき、治療費などは加害者が負担する損害賠償金から支払われるのが原則です。 しかし、実際には加害者が良心的でない場合や、支払い能力がない場合もあります。また、被害者が自費で治療を受けた場合負担が大きくなりかねません。 被害者が受けた治療費は、健康保険組合が健康保険の範囲内であらかじめ立て替えておき、その後加害者側への請求を健康保険組合が行うことが法律で認められています。 このような被害者が取得する損害賠償請求権を健康保険組合が取得することを「損害賠償請求権の代位取得」といいます。
【委託先】株式会社ケーシップ
交通事故にあったら
1.できるだけ冷静に | 事故が起きたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ落ち着いて対処してください。 |
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2.加害者を確認 | 確認することは、車のナンバー、運転免許証、車検証などです。 |
3.警察へ連絡 | どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。ケガをされているときは「人身事故」で届けてください。 |
4.医者にかかるときは | 健康保険を使用して治療をうけるときは、必ず健康保険組合へ連絡してください。 |
5.示談は慎重に | 加害者と示談を行う前に健康保険組合へ治療終了日(症状固定を含む)を連絡してください。健康保険組合に連絡せずに示談が成立した場合、健康保険組合は加害者に立て替えた治療費を請求できなくなり、被害者(被保険者)に請求する場合がありますのでご注意ください。 |
自損事故
わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。
したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は必ず健康保険組合に届け出てください。
車同士の事故
車同士の事故でどちらもがケガをした場合、どちらにも何らかの過失があることがほとんどです。
その場合、両人ともが加害者であり同時に被害者となります。 よってお互いに第三者行為が成立します。
健康保険組合に届け出てください。
ケガ
暴力行為によりケガをした場合、他人の飼い犬にかまれた場合、学校の給食や飲食店での飲食で食中毒にあった場合なども第三者行為になりますので、必ず健康保険組合へ届け出てください。
提出書類
当健保に事故等のご連絡をいただきましたら、各提出書類を委託先「株式会社ケーシップ」より送付します。
なお、業務上や通勤途上の第三者行為による病気やケガについては労災保険の適用となり、 健康保険の対象とはなりません。
事故証明書のもらいかた
- 自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
- 郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
- 交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。
- インターネットからの申請も可能です。交付手数料の支払いは、コンビニエンスストアで行えます。自動車安全運転センター
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(責任保険)に加入することになっています。
責任保険の保険金限度額
責任保険の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。
区分 | 保険金限度額 | |
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死亡した人 (1人につき) |
死亡による損害につき | 3,000万円 |
死亡までの損害につき | 120万円 | |
障害を受けた人 (1人につき) |
傷害による損害につき | 120万円 |
後遺障害による損害につき | 傷害等級に応じ75万円~4,000万円 |