「年間収入」が基準額を超過してしまったときの取扱いについて
健康保険では、一定の収入に満たない家族は被扶養者として健康保険に加入することで保険料の負担が発生しませんが、収入が増加した場合、扶養から外れて勤務先で健康保険に加入するか、国民健康保険に加入するかにより、社会保険料の負担が発生することとなります。
このため、保険料負担に伴う手取り収入の減少を意識して、一定の収入を超えないように就業調整を行うことが、いわゆる「年収の壁」です。
この就業調整(年収の壁)対策の観点から、一定条件に該当する場合は特例措置が設けられています。
事業主の証明よる被扶養者認定の円滑化の取扱いについて
1)特例措置の内容
パート・アルバイトで働く方が社会保険適用とならない場合で、事業主の人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により収入超過をした場合でも、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能です。
※「一時的な収入変動」と認められる額に、新たな上限の設定はありません。
※通常の収入基準:60歳未満の方は年間130万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者除)は年間150万円未満、60歳以上または障害年金受給の方は年間180万円未満。
2)特例措置の対象者
・事業主の人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により、収入超過をした方
※フリーランスや自営業者等で、特定の事業主との雇用関係にない場合は対象外です。
・雇用契約上では、収入見込みが扶養基準額内におさまる方
※基本給が上がった場合など、恒常的に収入基準額を超過する場合は特例措置の対象外です。
3)「事業主の証明書」の提出について
上記2)の対象者が下記に該当する際に、「事業主の証明書」と「収入超過した年の源泉徴収票(写)」をご提出ください。
①扶養追加時に、収入証明書の年収見込額または所得証明書の年収額が基準額を超過しているとき(現在の職場と同じ場合)
※審査時点で源泉徴収票が交付されていない場合、源泉徴収票のみ後日提出してください。
②現況確認(資格調査)時に、前年の年間収入が超過しており、当健保組合から削除依頼を送付したとき
ご自身で収入超過の判断をして提出いただくことも可能ですが、年間収入が確定した時点でご提出ください。
※例:繁忙期の人手不足で7・8・9月の月額が基準額を超過した場合でも、1~12月の給与が確定し、源泉徴収票が交付された時点でご提出ください。
4)特例措置の適用期間
連続2回(連続2年)までを上限に適用可能です。