保険給付一覧

 本人(被保険者)、家族(被扶養者)が病気、ケガ、出産、死亡したときに健康保険組合から様々な給付金が支給されます。

【健康保険の時効は2年】
健康保険の給付を受ける権利は2年の時効で消滅します。傷病手当金、埋葬料などの現金給付も2年で請求できなくなりますので、早めに申請をしてください。
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本人(被保険者)

  法定給付 付加給付
病気やケガをしたとき 詳細
療養の給付 医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
現役並み所得者 7割
上記以外 8割
69歳まで 7割
1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、各病院ごと。高額療養費は除く)から25,000円、または、50,000円を控除した額の80%。(所得によって区分されます)
詳細
保険外併用療養費
詳細
差額負担の医療を受けたとき、健康保険のワク内は上記と同じ
療養費 詳細 立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
合算高額療養費
詳細
医療費自己負担額が1レセプト(=1人、1ヵ月、1病院・診療所、1診療科単位、入院・外来別)につき、5段階の所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として支給 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から各病院ごとにつき25,000円、または、50,000円を控除した額の80%。(所得によって区分されます)
詳細
高額介護
合算療養費
詳細
医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額  
入院時食事療養費
詳細
食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額
70歳以上の方はこちら詳細
 
入院時生活療養費
詳細
65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額  
訪問看護療養費 詳細 定められた全費用の7割 1ヶ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、各病院ごと。高額療養費は除く)から25,000円、または、50,000円を控除した額の80%。(所得によって区分されます)
移送費 詳細 基準内であればかかった費用の10割
(ただし、事前申請の必要あり)
 
病気やケガで働けないとき 詳細
傷病手当金

休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を1年6カ月間

 
出産したとき 詳細
出産手当金 休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を分娩の日以前42日(多胎98日。分娩予定日が遅れた期間も支給)、分娩の日後56日間  
出産育児一時金 1児につき原則500,000円  
死亡したとき 詳細
埋葬料(費) 一律50,000円
※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給
 
 

家族(被扶養者)

  法定給付 付加給付
病気やケガをしたとき 詳細
家族療養費 医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
現役並み所得者 7割
上記以外 8割
義務教育就学後
~69歳まで
7割
義務教育就学前まで 8割
1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、各病院ごと。高額療養費は除く)から25,000円、または、50,000円を控除した額の80%。(所得によって区分されます)
詳細
保険外併用療養費
詳細
差額負担の医療を受けたとき、健康保険のワク内は上記と同じ
第二家族療養費 詳細 立て替え払いした後で健康保険組合が承認すれば一定基準額を支給
家族高額療養費
合算高額療養費
詳細
医療費自己負担額が1レセプト(=1人、1ヵ月、1病院・診療所、1診療科単位、入院・外来別)につき、5段階の所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として支給 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から各病院ごとにつき25,000円、または、50,000円を控除した額の80%。(所得によって区分されます)
詳細
高額介護
合算療養費
詳細
医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額  
入院時食事療養費
(65歳未満)
1食につき510円(市町村民税非課税者は240円)を超えた額
1日3食を限度
65歳以上の方はこちら詳細
 
家族訪問看護療養費 詳細 定められた全費用の7割(給付割合は年齢や所得によって異なる) 1ヶ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、各病院ごと。高額療養費は除く)から25,000円、または、50,000円を控除した額の80%。(所得によって区分されます)
家族移送費詳細 基準内であればかかった費用の10割
(ただし、事前申請の必要あり)
 
出産したとき 詳細
家族出産育児一時金 1児につき原則500,000円  
死亡したとき 詳細
家族埋葬料 一律50,000円