みんなが支払う保険料

みんなが支払う保険料

 保険料は健康保険組合の収入の大部分を占めるものです。保険料には加入者への各種保険給付をはじめ、保健事業等に使われる「基本保険料」、高齢者医療制度等への支援金に使われる「特定保険料」、健康保険組合間の高額医療費の共同負担事業等に使われる「調整保険料」があります。また、40歳以上65歳未満の方には「介護保険料」がかかります。

保険料のしくみ

健康保険料の決まり方

 保険料は、標準報酬月額(※1)に保険料率を乗じて決定し、その額を被保険者と事業主とで負担します。健康保険組合は自主的に被保険者と事業主の負担割合を決めることができます。令和7年度の保険料率は、9/100です。(うち特定保険料率は3.9030/100)また、賞与につきましても、毎月の標準報酬月額に係る保険料と同じ料率を標準賞与額(※2)に乗じて計算します。

保険料率は健康保険組合の財政状況により毎年決定されます。

当組合の保険料率と毎月の健康保険料の算定方法

    保険料率
標準報酬月額
(※1)
× 事業主  5.41/100
被保険者 3.59/100

当組合の保険料率と賞与時の健康保険料の算定方法

    保険料率
標準賞与額
(※2)
× 事業主  5.41/100
被保険者 3.59/100

【令和7年度】当組合の標準報酬月額ならびに健康保険料一覧 詳細ページ

標準報酬月額(※1)

 標準報酬月額は、第1級の5万8千円から、第50級の139万円までの50等級に区分されています。標準報酬月額を決定するもととなる報酬は、賃金、給料等労務の対償として受けるものすべてを含みます。

決定時期

  1. 【1】就職時(資格取得時)
    初任給を基礎に標準報酬月額が決められます。
  2. 【2】定時決定(1回/年)
    1年に1回、4月・5月・6月の給与をもとに決定されます。その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額となります。
  3. 【3】随時改定
    毎月の報酬が大きく変わった場合(標準報酬月額にしてその等級が2等級以上の変動があったとき)、定時決定を待たずに改定が行われます。

標準賞与額(※2)

 標準賞与額は、その月に支払われた賞与の1,000円未満を切り捨てた額となります。なお、上限額は年度当たりの累計 573 万円。1年間の標準賞与額の累計が 573 万円を超える分には保険料がかかりません。

介護保険料

 介護保険料は、介護保険制度の保険者である市町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています。また、当組合では、特定被保険者制度をとっているため、40歳未満または65歳以上の被保険者であっても、40歳~64歳の被扶養者がいる場合は介護保険料を徴収することとなっています。
 介護保険料は、健康保険料と同じように標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率を乗じて決定されます。保険料率は、毎年健康保険組合ごとに決められた介護納付金により決定されます。令和7年度の介護保険料率は1.6/100です。

保険料率は健康保険組合の財政状況により毎年決定されます。

当組合の介護保険料率と毎月の介護保険料の算定方法

    保険料率
標準報酬月額
(※1)
× 事業主  0.8/100
被保険者 0.8/100

当組合の介護保険料率と賞与時の介護保険料の算定方法

    保険料率
標準賞与額
(※2)
× 事業主  0.8/100
被保険者 0.8/100

【令和7年度】当組合の標準報酬月額ならびに介護保険料一覧 詳細ページ

保険料の徴収

  毎月の保険料は原則として翌月の給与から控除されます。(給与明細書には、健康保険料と介護保険料が別表示)
  保険料は月単位で計算され、加入した月は、月の途中であっても1ヵ月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。また、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職した場合は、その月の保険料も徴収されます。標準賞与額にかかる保険料は当該賞与から控除されます。
 産前産後休業中と育児休業中の保険料は事業主の申出により免除されます。