任意継続被保険者制度
ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証は マイナ保険証へと移行いたします。
経過措置とし2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
退職後の健康保険(任意継続保険か国民健康保険か等)を検討される方はこちら詳細
退職すると被保険者の資格を失いますが、退職日までに被保険者期間が2ヶ月以上ある場合、退職後2年間は「任意継続被保険者」として、個人で引き続き健康保険に加入することができます。

保険料
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担が無くなるため、全額自己負担となります。(40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担)保険料の基準は、退職時の標準報酬月額か当組合の全被保険者の平均標準報酬月額(令和7年度・47万円)のどちらか低い方の額に保険料率を掛けて算定された金額を納めることになります。保険料率や組合平均標準報酬月額は毎年見直されます。(保険料率は毎年2月の組合会で決定)保険料は、年度単位(4月分~翌年3月分)で区切られます。翌年度の保険料は、毎年3月上旬に届く更新案内と納付書で金額を確認のうえ、納付することになります。
保険料の納付
納付方法を3種類から選択できます。
【納付方法】 ※納付方法の途中変更はできません。毎年3月の年度更新時のみ変更できます。
1年前納 | 年度単位(4月~翌年3月分)となり、一括で銀行振り込み (ただし、初回保険料につき、3月取得者は3月~翌年3月までの納付) |
※前納割引あり (資格取得月の1ヶ月分については割引はなし) |
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半期前納 | 半期単位(前期:4月~9月分、後期:10月~翌年3月分)となり、一括で銀行振り込み (ただし、初回保険料につき、9月取得者は9月~翌年3月分まで、3月取得者は3月~9月分までの納付) |
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月払い |
初回2ヶ月分は銀行振込み、自身にてゆうちょ銀行の口座開設と自動引き落とし手続き完了後、3ヶ月目以降は毎月引き落とし(定められた保険料+手数料毎月33円) ※保険料の納付期限は原則毎月10日(銀行が休業日の場合は翌営業日) |
◆ 保険料を納付期限までに納付しなかった場合は、被保険者資格を喪失することとなります。
◆ 任意継続被保険者の資格喪失条件に該当し、資格喪失月以降の保険料を納付されている場合は返金します。ただし、取得月の保険料は返金できませんので、取得月と喪失月が同じ場合は、喪失月の翌月以降の保険料を返金します。
令和6年度 任意継続被保険者 保険料(健康・介護)早見表はこちら※A3推奨
令和7年度 任意継続被保険者 保険料(健康・介護)早見表はこちら※A3推奨
保険料納付パターン別の流れ
(例)2024年10月31日に退職し、11月1日から任意継続被保険者になるとき
1年前納
◎ 年度単位(4月分~翌年3月分まで)で保険料を納めていただきます。
◎ 初回保険料は、事業所担当者より金額を確認のうえ、クボタ健保指定の銀行口座へお振込みください。2回目以降に振込む保険料は、毎年3月に届く更新案内と納付書を確認のうえ、1年分の保険料を一括して指定口座へお振込みください。
◎ 毎月の納付の手間が省け、納め忘れがなくなります。
半期前納
◎ 半期単位(4月分~9月分、10月分~翌年3月分)で保険料を納めていただきます。
◎ 初回保険料は、事業所担当者より金額を確認のうえ、クボタ健保指定の銀行口座へお振込みください。 2回目以降に振込む保険料は、毎年3月と9月に届く更新案内と納付書を確認のうえ、半期分の保険料を一括して指定口座へお振込みください。
月払い
◎ 初回保険料は、事業所担当者より金額を確認のうえ、2ヶ月分(資格取得月+次月分)をクボタ健保指定の銀行口座へお振込みください。
◎ 3ヶ月目以降の保険料は、ゆうちょ銀行からの引き落とし(毎月11日)のみです。
ご自身にて、ゆうちょ銀行口座の開設と自動引き落としの手続きが必要です。他の銀行は取り扱いできません。
「定められた保険料 + 引き落とし手数料(33円)」を不足の無いように、必ず毎月10日までに、ゆうちょ銀行の口座残高を満たしてください。
保険給付・保健事業(健康づくり制度)等
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。(※資格喪失後の継続給付の条件に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。)
また、保健事業の各種検診等の補助金についても、在職中と変わらず受けることができます。
資格取得手続き方法
退職後20日以内に、
※㈱クボタ本社籍の方はクボタ健康保険組合へ、その他事業所の方は事業所健康保険担当者経由で健保へ提出
②初回保険料を納付してください。
※必ず担当者より正しい金額を確認してから、ご入金ください。
各種変更に伴う手続き
変更事項 | 手続き |
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氏名の変更があった時 |
「改氏名届」を健康保険組合へ提出してください![]() ![]() |
住所の変更があった時 | 電話または文書にて健康保険組合へ連絡してください |
家族を扶養家族にしたい時 | 被扶養者加入手続きへ詳細ページ |
家族を扶養家族からはずしたい時 | 被扶養者削除手続きへ詳細ページ |
2年間の満了を迎えず、 途中で任意継続をやめる時 |
「任意継続被保険者 資格喪失申出書兼保険料還付請求書」を必ず健康保険組合へ提出の上、お電話ください 詳しくは資格喪失条件へ |
任意継続被保険者の資格喪失条件
被保険者(本人)が次の事由に該当したときは、任意継続被保険者の資格を喪失します。
- 【1】任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
- 【2】再就職して健康保険又は船員保険の被保険者資格を取得したとき
- 【3】保険料を期日までに納付しないとき
(ただし、正当な理由があると健保組合が認めたときを除く。) - 【4】被保険者が任意の資格喪失を申し出たとき
(資格喪失日は健保組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日) - 【5】75歳となり、後期高齢者医療に加入したとき
65~74歳で障害認定を受け、後期高齢者医療に加入したとき - 【6】死亡したとき
◆ 上記【2】、【4】、【5】(障害認定)、【6】に該当する場合は、「任意継続被保険者 資格喪失申出書兼保険料還付請求書
」をクボタ健康保険組合にご提出ください。
◆ 資格喪失日以降は、保険証/資格確認書を使用できませんので、速やかに(喪失日から5日以内に)被扶養者分を含め、全ての保険証/資格確認書等をご返却ください。尚、「高齢受給者証」や「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受療証」「特定健康診査受診券」をお持ちの場合は、一緒にご返却ください。
◆ 資格喪失月以降の保険料を納付されている場合は返金します。
ただし、取得月の保険料は返金できませんので、取得月と喪失月が同じ場合は、喪失月の翌月以降の保険料を返金します。
※よくいただくご質問とその回答を掲載しています