Q&A

任意継続被保険者に関するQ&A

加入・脱退について

1退職後もクボタ健保の健康保険に加入することは可能ですか?
1退職日までに被保険者期間が2ヶ月以上ある人は、退職後2年間はクボタ健康保険組合に加入することができます。ただし、退職後20日以内に申請書の提出と初回保険料を納付する必要があります。

提出書類
任意継続被保険者資格取得申請書

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(注:A3サイズで印刷してください)
2任意継続に加入するか、国民健康保険に加入するか迷っています。どちらがいいでしょうか?
2一概にどちらがいいとは言えません。
⇒ 退職後の健康保険の比較をよくご確認の上、各自でご検討ください。
尚、国民健康保険に関する内容は、クボタ健康保険組合ではお答えしかねますので、お住まいの市区町村役所の国民健康保険課にお問い合わせください。
3再就職し、任意継続を脱退したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
3新たに健康保険の資格を取得されると、健康保険法第38条2項により、任意継続の資格は喪失となります。資格取得日が分かれば早急にクボタ健康保険組合にご連絡ください。 また、速やかに「任意継続被保険者 資格喪失申出書兼保険料還付請求書」と保険証/資格確認書等ご提出ください。

提出書類
任意継続被保険者 資格喪失申出書兼保険料還付請求書

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※ 再就職先での健康保険の資格取得日が、任意継続の資格喪失日となります。取得日の確認のため、新しい就職先の資格取得日がわかる書類の写し(本人分)を送付してください。
※ 尚、喪失日以降はクボタ健康保険組合の任意継続の保険証/資格確認書等は使用できませんので、必ず速やかにご返却ください。
4任意継続を途中で脱退した場合、先に納付済みの保険料は返金されますか?
4資格喪失月以降の保険料は返金します。ただし、取得月の保険料は返金できませんので、取得月と喪失月が同じ場合は、喪失月の翌月以降の保険料を返金します。
5任意継続に加入していますが、途中で国民健康保険に加入することはできますか?
5可能です。資格喪失日は、「任意継続被保険者 資格喪失申出書兼保険料還付請求書 PDF PDF」をクボタ健保が受理した日の翌月1日(※)です。
※申出書を提出頂き、クボタ健保に書類が到着した日を喪失申出の受理日とし、喪失日はその翌月1日となります。(電話のみのお申出は受理致しかねますので、必ず書類をご提出下さい。)
また、資格喪失理由や喪失日、納付保険料に関する確認がありますので、必ずクボタ健保までお電話もお願いいたします。
【注意】
①健康保険法第38条により、任意継続資格喪失日(資格がなくなる日)は定められておりますので、ご自身で喪失日を決定することはできません。
②申出書受理後、資格喪失日以降に「資格喪失証明書」を送付致します。(喪失日前に送付することはできません。)
資格喪失日以後2週間以内にお住まいの市区町村役所の国民健康保険課にて加入手続きを行って下さい。
③資格喪失日を過ぎましたら、速やかに保険証/資格確認書等をご返却下さい。(扶養家族がいる場合は全員分ご返却下さい。)
6来月で任意継続に加入してから2年となり、期間満了となるのですが、何か手続きは必要ですか?
6資格が無くなる月の前月の20日頃に、健康保険組合より資格喪失に関する通知を送付します。「資格喪失証明書」を同封しておりますので、国民健康保険に加入される場合は、喪失日以降14日以内に市区町村役所の国民健康保険課へ持参し、加入手続きを行ってください。手続きにおいてその他必要なものや、保険料についてなど、詳しくは国民健康保険課にお問い合わせください。

保険料の納付について

11年前納と月払いでは、どちらが得になりますか?
1前納の場合、複利現価法により、年4%の割引があります。したがって、半期前納・1年前納は若干の割引が適用されます。保険料を一括で納付すると、納め忘れの防止になります。また、月払いの場合のゆうちょ銀行口座の残高を納付日までに確認していただく必要がなくなります。尚、前納で保険料を納付しても、月払いと同様、資格喪失月以降の保険料は返金されます。(上記「加入・脱退について」のQ:5参照)
27月15日に退職し、クボタ健保で任意継続の加入手続きを行いましたが、任意継続の保険料が7月から徴収されました。最後に受け取る給与からも保険料が引かれているのですが、重複ではないでしょうか?
2在職中は、毎月の給与から前月分の保険料が徴収されております。よって、最後の給与からは6月分の保険料が引かれていることになります。
任意継続は退職日の翌日に資格取得となり、取得月から保険料は徴収されますので(※)、7月分は任意継続被保険者として保険料を納付することになります。
保険料は日割りではなく、月単位で計算されます。月の途中からの加入であっても、例え1日のみの加入であっても、1ヶ月分の保険料が徴収されます。
3任意継続に加入して2年目になりますが、収入がないのに保険料が下がらないのはなぜですか?
3任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額か組合平均標準報酬月額のどちらか低い額に保険料率を乗じて算定されます。収入の増減による保険料の見直しはありません。ただし、組合平均標準報酬月額もしくは保険料率に変更があった場合は、金額が変わりますので、その際は健康保険組合より通知します。(3月上旬)
4市区町村から介護保険料の請求が届きましたが、任意継続でも介護保険料が徴収されています。重複ではないでしょうか?(本人:65歳以上、家族:40歳以上65歳未満の場合)
4重複ではありません。本人(被保険者)・家族(被扶養者)いずれか一方でも65歳になると、市区町村に介護保険料を納付することになります。ただし、本人に市区町村から徴収が来ても、扶養されている家族の中に、40以上65歳未満の方がいる場合は、介護保険料を健康保険組合に納付いただくことになります。これは当組合の規約により、特定被保険者制度を導入しているためです。
⇒介護保険制度
5月払いで保険料を納付していますが、法定納付期日までにゆうちょ銀行口座に入金するのを忘れました。納付期日を1日でも過ぎると、資格を失うのでしょうか?
5健康保険法第38条3項により、納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付けで資格を喪失することになります。健康保険組合より「任意継続被保険者資格喪失証明書」を発送いたしますので、証明書をお持ちのうえ、国民健康保険等の別の保険に加入してください。尚、任意継続の保険証/資格確認書等については速やかにご返却ください。
ただし、納付遅延の理由が、当組合が正当な理由であると認めている「天災地変や交通・通信関係のストライキ等」に該当する場合はこの限りではありません。
6保険料の納付方法は変更できますか?
6毎年3月に実施している年度更新時のみ変更が可能です。更新のご案内の中に、「変更届」を同封しておりますので、希望の納付方法を選択してください。尚、4月分の保険料納付から変更となります。
7初回保険料を前納で支払っていますが、次回以降の納付時期はいつですか?
71年前納の方は、年度更新時の3月上旬に健康保険組合より通知を送付しますので、3月末日までに保険料を納付いただきます。
半期前納の方は、8月下旬に通知送付→9月末日までに納付、3月上旬に通知送付→3月末日までに納付となります。
保険料の納付書で金額をご確認いただき、健保指定口座にご入金ください。
8確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればいいですか?
8申請は不要です。(毎年12月末頃と資格喪失時に健康保険組合より送付します。)

その他

1健康保険組合への届出内容(住所・電話番号等)に変更が生じた場合はどうすればいいですか?
1電話または文書にて、健康保険組合に連絡してください。
尚、氏名変更の場合は、「改氏名届」の提出が必要です。

提出書類
改氏名届

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2任意継続の資格を喪失したのですが、すでに届いている家族(特定)健診の受診券は使用できますか?
2使用できません。資格喪失日の前日までに受診してください。
3年度途中で任意継続に切り替わったのですが、家族(特定)健診は受診できますか?
3受診できます。「家族(特定)健診のご案内」を送付しますので、健康保険組合までご連絡ください。