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退職後の健康保険
ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証は マイナ保険証へと移行いたします。
経過措置とし2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
退職日の翌日に、被保険者としての資格を失います。
手続き
- 【1】事業主が健康保険組合に、資格喪失届を提出します。(※個人での届出は不要です。)
- 【2】 退職後5日以内に、被扶養者分を含め、全ての保険証/資格確認書等を返却してください。
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【注意】
次の健康保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証/資格確認書)がまだ手元にない状態で、医療機関にかかる場合は、一度費用を全額立て替え払いしていただき、後日、新しい保険加入先に請求する手続きを取ってください。資格が無い状態で医療機関にかかったり保険給付を受けたことが判明した時は、本人へ健保が負担した医療費を返還請求いたしますので、ご注意願います。
退職後の健康保険
会社を退職すると、その翌日にクボタ健康保険組合の被保険者資格を失います。
しかし日本は国民皆保険制ですので、いずれかの健康保険に加入しなければなりません。
下図のいずれかをご自身で選択し、加入することになります。
加入条件 |
◎ 退職日まで継続して2ヶ月以上の
被保険者期間があること ◎ 退職後20日以内に申請すること
(健康保険法第37条1項より) |
条件なし
※ 退職日の翌日から14日以内に「健康保険資格喪失証明書」をお持ちのうえ、市区町村役所の国民健康保険課にて手続きください(各事業所勤労担当課へ「健康保険資格喪失証明書」が必要な旨をご連絡ください)
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加入先の健康保険組合等にお問い合わせください |
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加入期間 |
最長2年間
任継資格喪失条件詳細
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期限なし | |
保険料 |
◎ 全額自己負担
(事業主負担がなくなるため) ◎ 退職時の標準報酬月額か組合平均標準報酬月額(R7年度47万円)のどちらか低い額に保険料率を乗じた金額
※保険料率は毎年見直され2月末に決定 ◎ 年度単位(4月分~翌年3月分)で区切られます。
◎ 健康保険料は、扶養家族の有無により金額が変わることはありません。介護保険料は、市区町村に代わって、健保組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。また、当組合では、自らは40歳未満または65歳以上の被保険者であっても、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合は、徴収することとなります。
※A3推奨
詳しくはこちら |
・ 概ね前年度の収入により決定されますが、各市町村により算定方法が異なります。
・ 一定の条件に該当する方(倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した方)は、国民健康保険料(税)が軽減される場合があります。
※ 詳しくは市区町村役所の国民健康保険課へお問い合わせください
※ 健保組合から国民健康保険料の金額等の情報照会はできませんので、ご了承ください
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家族の 加入 |
在職時から引き続き、家族が被扶養者としての資格を満たしている場合は、そのまま継続して加入できます。 ただし、加入期間中においても、扶養の条件を満たしていることが必要です。 |
扶養家族という考えがないため、世帯内の加入者の年収合計、加入者人数により保険料が決定(詳しくは市区町村役所の国民健康保険課へ) | |
保険給付・保健事業(健康づくり制度)等 | 在職中と同じ条件で健康保険の保険給付(法定給付及び付加給付)や、健康づくり制度(各種検診等の補助金)等が受けられます。※傷病手当金・出産手当金については受給要件を満たしている場合のみ支給 保険給付一覧詳細 保健事業詳細 |
お住まいの市区町村役所の国民健康保険課へお問い合わせください。 | |
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加入手続き先 | 各事業所勤労担当課または クボタ健康保険組合 詳細 |
お住まいの市区町村役所の国民健康保険課 | 家族の加入先の健康保険組合等 |