本人・家族の出産
本人(被保険者)・家族(被扶養者)が出産したとき、速やかに届け出てください。
| 提出書類 | 手続きが必要な方 | 補足・注意事項 | 詳細ページ |
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出産育児 同意書 |
本人(被保険者) 家族(被扶養者) |
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※受取代理制度を利用する場合 「受取代理制度」の詳細ページ |
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出産育児 |
退職した本人(被保険者) ※被保険者として資格期間が1年以上あった者が退職後6ヶ月以内に分娩した場合 |
退職後、当健保と現在加入している健保とどちらでも出産育児一時金の受給が可能なとき提出してください。(直接支払制度を利用する場合は不要) | |
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出産育児 |
本人(被保険者) 家族(被扶養者) ※資格取得して6か月以内に分娩した場合 |
当健保と以前加入していた健康保険とどちらでも出産育児一時金の受給が可能なとき提出してください(直接支払制度を利用する場合は不要) | |
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資格喪失証明書発行依頼書(被保険者) |
退職した本人(被保険者) ※被保険者として資格期間が1年以上あった者が退職後6ヶ月以内に分娩予定で直接支払制度を利用する場合 |
退職後、夫の被扶養者となったが、当健保から出産育児一時金の受給を希望する場合提出してください。(直接支払制度を利用する場合のみ必要) | |
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出産手当金請求書(被保険者) |
産休を取得する本人(被保険者) | 申請により産休期間の手当金が支払われます。 |
「出産手当金」 の詳細ページ |
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被扶養者 認定申請書 |
子供を扶養する方 |
出産した子供を扶養家族とする場合に提出して下さい。 ※認定日又は提出日が平成29年1月1日以降分より、個人番号(マイナンバー)の記載が必須となります。ただし、出生児に関しては個人番号(マイナンバー)は後日提出でも可。取得次第速やかにご提出下さい。 ※また、出生児は認定申請時に「住民票記載事項証明書」又は「住民票」の添付ができない場合、後日提出でも可。ただし、遅くとも出生日から1ヶ月以内にご提出下さい。なお、配偶者が被保険者の扶養に入っていない場合の収入証明は、原則、認定申請時に添付して下さい。 |
◆被扶養者加入手続き ◆添付書類の確認 |
