本人・家族が出産したとき

本人(被保険者)が出産したとき

本人(被保険者)・家族(被扶養者)が出産したとき、速やかに届け出てください。

提出書類 提出期限  補足・注意事項 
被扶養者
認定申請書
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出産後
速やかに

出産した子供を扶養家族とする場合に提出して下さい。

※認定日又は提出日が平成29年1月1日以降分より、個人番号(マイナンバー)の記載が必須となります。ただし、出生児に関しては個人番号(マイナンバー)は後日提出でも可。取得次第速やかにご提出下さい。

※また、出生児は認定申請時に「住民票記載事項証明書」又は「住民票」の添付ができない場合、後日提出でも可。ただし、遅くとも出生日から1ヶ月以内にご提出下さい。なお、配偶者が被保険者の扶養に入っていない場合の収入証明は、原則、認定申請時に添付して下さい。

被扶養者加入手続き詳細ページ

◆添付書類の確認詳細ページ

出産育児
一時金請求書

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同意書
※海外出産の場合は添付

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・直接支払制度もしくは受取代理制度を利用しない場合・海外での出産の場合に提出して下さい。詳細ページ
・直接支払制度を利用し、分娩機関への支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合提出してください。

出産手当金請求書(被保険者)

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申請により産休期間の手当金が支払われます。
詳細ページ

資格喪失証明書発行依頼書(被保険者)

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退職後、夫の被扶養者となったが、当健保から出産育児一時金の受給を希望する場合提出してください。(直接支払制度を利用する場合のみ必要)

出産育児
一時金選択届
(資格喪失後請求用)

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退職後、当健保と現在加入している健保とどちらでも出産育児一時金の受給が可能なとき提出してください。(直接支払制度を利用する場合は不要)

出産育児
一時金選択届
(新規加入者請求用)

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当健保と以前加入していた健康保険とどちらでも出産育児一時金の受給が可能なとき提出してください(直接支払制度を利用する場合は不要)

★出産育児一時金 受取代理制度を利用する場合

提出書類 提出期限  補足・注意事項 
【事前申請用】出産育児一時金請求書
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出産後まで 受取代理制度を利用するとき
※予定日の2カ月前より受付

出産育児一時金 受取代理申請取下書

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事前申請と異なる医療機関で出産する場合