出産育児一時金・受取代理制度について

正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはならないため、従来は出産の費用を全額医療機関に支払い、あとで健康保険組合に出産育児一時金を請求していましたが、医療機関を受取代理人とすることで、出産された方は、出産費用と出産育児一時金との差額だけを医療機関に支払うことが出来る様になりました。
この制度を利用するには 出産前に事前申請が必要となります。

対象者

受取代理を申請できるのは、被保険者であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで2カ月以内の方又は出産予定日まで2カ月以内の被扶養者を有する方です。
妊娠期間中は母体や胎児の状態により、本人の意志にかかわらず転院しなければならない場合等がある為、予定日まで2カ月を過ぎてから申請を受け付けています。これは厚生労働省保険局の指導によるものです。

実施期日

平成23年4月1日以降の出産

全体の流れ

全体の流れ

申請について

受取代理を希望する方は、受取代理専用の【事前申請用】出産育児一時金等請求書に所定事項を記入し、医療機関等から「受取代理人の欄」に記入・捺印を受けたうえ、事業所担当部課経由でクボタ健康保険組合へ提出してください。(任意継続被保険者の方はクボタ健康保険組合へ直接提出してください。)
受付は出産予定日の2カ月前から可です。

【事前申請用】出産育児一時金請求書
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◆ 申請時と異なる医療機関で出産することになった場合
申請した受取り代理人である医療機関以外で出産することとなった場合は、クボタ健保へ「出産育児一時金受取代理申請取下書」をご提出下さい。

出産育児一時金受取代理申請取下書
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出産育児一時金の支払いについて

出産後、医療機関等からの出産費用の請求額に応じて次のいずれかの取り扱いになります。

【1】請求額50万円以上である場合
(令和5年3月31日出産までは42万円)
(例)◇出産にかかる費用が52万円の場合
  • 出産育児一時金の全額を健康保険組合から医療機関等へ支払います。50万円(令和5年3月31日出産までは42万円)円を上回った部分は、被保険者が医療機関等に支払うことになります。

【2】請求額50万円未満である場合
(令和5年3月31日出産までは42万円)
(例)◇出産にかかる費用が45万円の場合
  • 請求額を健康保険組合から医療機関等へ支払います。50万円(令和5年3月31日出産までは42万円)と当該請求額との差額を、健康保険組合から被保険者へ支払います。

産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)した場合は、50万円(令和5年3月31日出産までは42万円)が支給されます。
ただし、産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産や、海外での出産・在胎週数第22週未満で出産・死産(流産・中絶を含む)の場合は
 ・令和3年12月31日出産まで  40.4万円
 ・令和4年1月1日出産から令和5年3月31日出産まで  40.8万円
 ・令和5年4月1日出産から  48.8万円
になります。

医療機関等または被保険者の皆さまへの支払いの時期について

医療機関等より「分娩費請求書(写し)及び出生証明書類(写し)」がクボタ健保に月末までに届いた場合は翌月25日支払いとなります。

その他注意事項

  • 受取代理申請後に被保険者が資格喪失等により、出産育児一時金の支給対象者でなくなったときは、すみやかに健康保険組合へご連絡ください。

  • 海外での出産は、受取代理制度は適用されません。

  • 出産予定の医療機関が受取代理の取扱いを行っていない場合は、事前申請の手続きがとれませんのであらかじめ医療機関にご確認ください