介護保険制度

健康保険組合は介護保険料徴収事務を代行します。

介護保険の特徴

  • 介護保険制度は、身近な自治体(市区町村)が保険者となって運営します。
    申請の受付や認定などの手続きも自治体(市区町村)が行います。
  • 40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要であると認定されると、認められた範囲内で介護サービスを自由に選び、利用することができます。
  • 65歳以上の全員に「介護保険証」が交付されます(発行は市区町村)。申請時や、介護サービスを受ける時に必要ですから、大切に保管してください。40歳~64歳の人には、一定の条件を満たし、介護が必要と認定された人だけに交付されます。

介護保険に関するリーフレット(厚生労働省提供)

介護サービスを利用できる人

  • 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)
    初老期認知症、脳血管障害など老化にともなう病気(特定疾病)によって介護や支援が必要であると認められた人。

  • 65歳以上の人(第1号被保険者)
    寝たきりや認知症などで入浴、排泄、食事などの日常生活に、介護や支援が必要であると認められた人。

【介護保険の適用除外】

介護保険は、40歳以上の方を対象にしていますが、次の方々は適用されません(事業主にその旨の届出が必要になります)。

  • ・ 国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)
  • ・ 在留資格または在留見込期間3ヶ月以下の短期滞在の外国人
  • ・ 身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者

サービス利用の手続き

介護保険のサービスを利用するためには、市区町村などの窓口に申請して認定を受けることが必要です。

サービス利用の手続き

介護保険料の徴収

健保の役割

40歳以上65歳未満の医療保険(国保、協会けんぽ、健保組合、共済組合)に加入している人=第2号被保険者より、介護保険料を徴収し、「介護給付費納付金」として社会保険診療報酬支払基金を経由して、各市区町村に納めています。

介護保険料算出

保険料は、事業主が1/2を負担します。ただし、任意継続被保険者につきましては、健康保険料と同様に全額本人負担となります。

【令和6年度】当組合の介護保険料一覧はこちら詳細ページ

【令和7年度】当組合の介護保険料一覧はこちら詳細ページ

当組合では規約により「特定被保険者」からも、介護保険料を徴収しています。
「特定被保険者」とは、被保険者本人は第2号被保険者に該当しないが(40歳未満、65歳以上等)、
第2号被保険者に該当する被扶養者がいる人のことです。

本人
(被保険者)
家族
(被扶養者)
徴収について
40歳未満 40歳未満 本人分:徴収なし
家族分:徴収なし
40歳以上
65歳未満
本人分:徴収なし
家族分:健保から徴収あり
65歳以上 本人分:徴収なし
家族分:市区町村から徴収あり
40歳以上
65歳未満
40歳未満 本人分:健保から徴収あり
家族分:徴収なし
40歳以上
65歳未満
本人分:健保から徴収あり
家族分:徴収なし
※ 本人・家族共に40歳以上65歳未満だが、本人分のみ徴収
二重に徴収されることはない
65歳以上 本人分:健保から徴収あり
家族分:市区町村から徴収あり
65歳以上 40歳未満 本人分:市区町村から徴収あり
家族分:徴収なし
40歳以上
65歳未満
本人分:市区町村から徴収あり
家族分:健保から徴収あり
65歳以上 本人分:市区町村から徴収あり
家族分:市区町村から徴収あり

※ ただし、40歳以上65歳未満の人でも、上記の【介護保険の適用除外】に該当する場合は、介護保険料は徴収対象外となります。

介護保険の主な問い合わせ先

  • 市区町村の窓口
     各市区町村窓口に介護保険に関する窓口ができています。 専門知識を持つ職員が配置され、いろいろな相談にのってくれます。

  • 在宅介護支援センター
     在宅介護計画づくりのための専門機関です。 介護保険の専門家であるケアマネージャーや社会福祉士、看護師などがいて、相談に応じたり、 介護に関する情報を提供したりしています。 本人や家族に代わって介護認定のための申請手続きの代行やケアプランの作成等を担当しています。