高齢受給者証

高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。
75歳になると後期高齢者医療制度の対象となりますが、それまでの間、後期高齢者医療制度に加入しない70歳以上の方にはクボタ健保から「健康保険高齢受給者証」が交付されます。これは病院窓口の負担割合を示す証明書です。医療機関では必ず保険証と併せて提示が必要です。高齢受給者証は事業所担当課経由で送付されます。(任意継続被保険者は直接ご自宅へ送付)
1.高齢受給者証の交付時期
高齢受給者証が交付される場合 | 交付時期 | 使用開始時期 |
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被保険者または被扶養者が70歳となるとき | 70歳となる月 | 70歳の誕生月の翌月1日 (ただし誕生日が1日の場合、誕生日) |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき (後期高齢者医療制度の該当者除く) |
被扶養者に認定されたとき | 被扶養者として認定された日 |
被保険者または被扶養者が高齢受給者である場合に、被保険者の異動があったとき | 異動先の保険証交付と同時 | 異動日 |
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき | 事業所より月額変更の届があったとき新たに交付 | 原則月額変更となった月の1日 |
2.医療費の負担割合について
区分 | 負担割合 |
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現役並み所得者 | 3割 |
一般 | 2割 |
※ 現役並み所得者とは・・・70歳以上の被保険者で、標準報酬月額が28万円以上の収入がある方と、その被扶養者(70歳以上)です。ただし、現役並み所得者(負担割合3割)と判定された場合は、収入額により負担割合軽減の対象者となることがあります。この場合、申請が必要です。
※ 被保険者が70歳未満の場合、その被扶養者である高齢受給者の自己負担割合はすべて「2割」です。
3.高齢受給者証の返却について
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
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①. 有効期限に達したとき
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②. 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
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③. 退職等により資格喪失したとき
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④. 異動により保険証の記号が変わったとき
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⑤. 月額変更により負担割合が変わったとき