高齢受給者証

高齢受給者(証)

高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。
75歳になると後期高齢者医療制度の対象となりますが、それまでの間、後期高齢者医療制度に加入しない70歳以上の方にはクボタ健保から「健康保険高齢受給者証」が交付されます。これは病院窓口の負担割合を示す証明書です。医療機関では必ず保険証と併せて提示が必要です。高齢受給者証は事業所担当課経由で送付されます。(任意継続被保険者は直接ご自宅へ送付)

1.高齢受給者証の交付時期

高齢受給者証が交付される場合 交付時期 使用開始時期
被保険者または被扶養者が70歳となるとき 70歳となる月 70歳の誕生月の翌月1日
(ただし誕生日が1日の場合、誕生日)
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき
(後期高齢者医療制度の該当者除く)
被扶養者に認定されたとき 被扶養者として認定された日
被保険者または被扶養者が高齢受給者である場合に、被保険者の異動があったとき 異動先の保険証交付と同時 異動日
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき 事業所より月額変更の届があったとき新たに交付 原則月額変更となった月の1日

2.医療費の負担割合について

区分 負担割合
現役並み所得者 3割
一般 2割

※ 現役並み所得者とは・・・70歳以上の被保険者で、標準報酬月額が28万円以上の収入がある方と、その被扶養者(70歳以上)です。ただし、現役並み所得者(負担割合3割)と判定された場合は、収入額により負担割合軽減の対象者となることがあります。この場合、申請が必要です。

■負担割合軽減について詳細はこちら≫

※ 被保険者が70歳未満の場合、その被扶養者である高齢受給者の自己負担割合はすべて「2割」です。

3.高齢受給者証の返却について

次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。

  • ①. 有効期限に達したとき

  • ②. 後期高齢者医療の対象者に該当したとき

  • ③. 退職等により資格喪失したとき

  • ④. 異動により保険証の記号が変わったとき

  • ⑤. 月額変更により負担割合が変わったとき