高齢受給者証

高齢受給者(証)

高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)は、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の負担割合で医療を受けることができます。

受診の際にはマイナ保険証をご利用ください

医療機関等で受診する際、健康保険の資格を証明するものと自己負担割合が確認できるものを提示する必要があります。マイナ保険証を利用すればどちらも証明することができます。

マイナ保険証をお持ちではない方

高齢受給者でマイナ保険証をお持ちではない方は、当健康保険組合から交付される高齢受給者証と資格確認書を提示してください。

高齢受給者証の交付時期

高齢受給者証が交付される場合 交付時期 使用開始時期
被保険者または被扶養者が70歳となるとき 70歳となる月 70歳の誕生月の翌月1日
(ただし誕生日が1日の場合、誕生日)
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき
(後期高齢者医療制度の該当者除く)
被扶養者に認定されたとき 被扶養者として認定された日
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき 事業所より月額変更の届があったとき新たに交付 原則月額変更となった月の1日

医療費の負担割合について

70歳以上75歳未満 自己負担 保険給付
現役並み所得者 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割 7割
一般 現役並み所得者や低所得者以外の方 2割 8割
低所得者Ⅱ 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方
低所得者Ⅰ 住民税非課税で所得が80.67万円以下の方

現役並み所得者(負担割合3割)と判定された場合は、収入額により負担割合軽減の対象者となることがあります。この場合、申請が必要です。

■負担割合軽減について詳細はこちら≫

※ 被保険者が70歳未満の場合、その被扶養者である高齢受給者の自己負担割合はすべて「2割」です。

高齢受給者証の返却について

次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。

  • ①. 有効期限に達したとき

  • ②. 後期高齢者医療の対象者に該当したとき

  • ③. 退職等により資格喪失したとき

  • ④. 異動により健康保険の記号が変わったとき

  • ⑤. 月額変更により負担割合が変わったとき