高齢受給者の負担割合軽減について
自己負担割合が3割(現役並み所得者)の方であっても、基準収入額未満※1であると認められる場合、基準収入額適用申請をすることで2割に軽減されます。
※1基準収入額
- ①70歳以上の被扶養者がいる場合・・・年収合計520万円未満
- ②70歳以上の被扶養者がいない場合・・・年収383万円未満
- ③被扶養者(※2)であった方がいる場合・・・年収合計520万円未満

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※2:被扶養者であった方とは・・・後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、クボタ健保の被扶養者でなくなった方で、継続して後期高齢者医療制度の被保険者である方をいいます。(ただし、クボタ健保の被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)
基準収入額適用申請について
「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」にご記入の上、前年あるいは前々年の収入額※3がわかる書類を添付し、クボタ健康保険組合まで申請してください。
※3:この収入額は前年(診療が1~8月の場合は前々年)の所得税法上の金額が対象(図1参照) (退職金等の公租公課の対象とならない収入は除く)。

注) 現在2割の高齢受給者証をお持ちの方や基準収入額を超える方は、申請の必要ありません。
注) 申請のあった月の翌月から負担割合が変更されます。(申請が遅れた場合でも、さかのぼって負担額の差額返還はできませんのでご注意ください。)
添付書類:
- ・(非)課税証明
- ・公的年金源泉徴収票
- ・給与源泉徴収票
- ・確定申告書(写)
- などのいずれか収入額を確認できる書類