資格確認書
マイナ保険証を持っていない(またはマイナ保険証利用登録をしていない)方や、カードリーダー操作が困難でマイナ保険証での受診が難しい方等は、当健康保険組合より「資格確認書」を交付いたします。
受診する際にはこの資格確認書を医療機関等に提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。
資格確認書交付の対象者
令和6年12月1日までに発行済みの保険証(カード型)をお持ちの方は、最長令和7年12月1日まで猶予期間としてお使いいただけます。猶予期間中に「資格確認書」を発行することはできません。
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
- マイナンバーカードの紛失などで更新中の方
- マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方(この場合はマイナ保険証をお持ちの場合でも申請により「資格確認書」を発行いたします)など
資格確認書の様式
材質:紙(はがきサイズ)
資格確認書の期限
資格確認書には有効期限があります。
資格確認書発行後にマイナンバーカードに保険証利用登録された場合(健保組合において確認した場合も含む)、または、有効期限内に退職等で資格を喪失された場合は返却が必要です。