被扶養者加入手続き

被扶養者とは

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」(従って、生計維持関係のない家族は、被扶養者にはなれません。)として健康保険の給付を受けることができます。
また、健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、法律等で決まっている一定条件を満たすことが必要です。
健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。

被扶養者の範囲

主として被保険者によって生計を維持されている方で、判定の基準は認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上又は障害年金受給要件該当者は180万円)未満であること。 但し、1ヵ月あたり108,334円以上(60歳以上又は障害年金受給要件該当者は150,000円以上)の収入が継続してある場合は認定できません。
詳しい認定基準は、各事業所勤労担当課、または健康保険組合までお問い合わせください。

また、扶養者の「年収の壁」に対する国の政策として「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され、厚生労働省より具体的な事務手続等が通知(令和5年10月20日付)が発出されました。人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である場合は、通常提出する書類と併せて、「一時的な収入変動である旨の事業主の証明」(厚労省指定様式)を提出することにより、当健保組合にて「一時的な収入変動」と認められた場合は、被扶養者としての新規及び継続加入が可能となります。尚、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。詳細ページ

【注意】

※ 対象者に被保険者以外の優先扶養義務者(配偶者や親族)がおり、その者が被保険者の扶養に入っていない場合、収入の有無にかかわらず、その者の収入証明も求めます。

※ 75歳以上の方は、後期高齢者医療に加入となりますので被扶養者になれません。

※ 65~74歳で障害認定を受け、後期高齢者医療に加入した方も被扶養者になれません。

は、被保険者と生計維持関係があれば、同居・別居を条件としない。

は、被保険者と生計維持関係があり、且つ、同居していることを条件とする。

被扶養者の範囲

■同居でなくてもよい人
配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母等直系尊属

■同居であることが条件の人
上記以外の三親等内の親族(義父母等)
被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子

被扶養者資格チェック表

被扶養者資格チェック表

被扶養者として認定されるには・・・

被扶養者として認定された後は・・・

◆資格を満たしているか再確認するため、毎年【被扶養者現況調査】を実施します詳細ページ

被扶養者との生計維持関係

被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。その基準は下記の通りです。

同居の場合 別居の場合
年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること 年収が130万円未満で、かつその額が被保険者からの仕送り額より少ないこと

    ≪仕送り最低金額≫

  • 1人の場合 5万円/月 (60万円/年)
  • 2人の場合 9万円/月 (108万円/年)
「仕送りについて」
「被保険者の仕送り額 > 別居被扶養者の収入」であり、
相当額を定期的(毎月)に送金していることが条件です。
「手渡し」や「複数月分をまとめた一括送金」は不可とし、 銀行・郵便局の通帳(写し)や、振込(控)などの提出が必要となります。
ただし、被保険者が単身赴任の世帯家族や、就学中の子(大学生・専門学校生)は提出不要です。

60歳以上、又は障害年金受給要件該当者は180万円未満

被扶養者の収入

クボタ健康保険組合が定める被扶養者の収入範囲は、下記の通りです。

収入とみなされるもの
(課税・非課税関係ありません)
収入とみなされないもの
  • ※1・給与
  • ※1・賞与
  • ・通勤交通費
  • ・恩給
  • ※2・年金(遺族・障害含む)
  • ※3・事業収入(農業・商業・漁業等)
  • ※3・投資収入(株式配当等)
  • ※3・利子収入(預金等)
  • ※3・不動産賃貸収入(土地・家屋等)
  • ・雇用保険法による失業給付金)
  • ・健康保険法による傷病手当金、出産手当金
  • ・労働者災害補償保険法による休業補償費
  • ・遺産相続金
  • ・株式の売却益(一時的な場合のみ)
  • ・出産育児一時金
  • ・退職金
  • ・個人年金

※1 給与、賞与とも、税金を控除される前の総支給金額です。

※2 年金は、介護保険料を控除される前の金額です。

※3 事業収入、不動産、投資、利子の収入は、総収入額から必要経費を差し引いた後の金額です。

自営業者の収入

自営業の場合、必要経費を売上から差し引いて収入を算出します。ただし、健康保険の扶養認定では、それなしでは事業が成り立たない必要最低限の直接的必要経費だけが経費として認められます。このため確定申告における所得金額とは異なりますので、ご注意ください。

認められない経費

青色申告控除等の基礎控除、減価償却費、接待交際費、福利厚生費、損害保険料、貸倒金、租税公課などクボタ健保が経費として認められないと判断したもの。

自営業者の認定について詳細ページ

国内居住要件について

被扶養者は原則「日本国内に住所を有すること(日本に住民票があること)」が条件です。

詳細ページ

夫婦共同扶養の場合

令和3年4月30日付け厚労省通知「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(保保発0430第2号、保国発0430第1号)」に以下のように取り扱うことが明示されました。(令和3年8月1日より適用)

【夫婦共同扶養の原則】

健康保険では「被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とすること」と定められています。

◆年間収入の考え方

① 年間収入は過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとします。
※将来に向かって継続して扶養することが可能であるかを個別の実態に応じて総合的に判断します。

② 夫婦双方の年間収入の差額が収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。

◆配偶者が共済組合に加入している場合

その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えないとされています。

◆扶養替えについてのご注意

夫婦の年間収入の逆転等により、被扶養者の認定を削除する場合は、年間収入が多くなった方の保険者が扶養認定することを確認してから削除手続きをお願い致します。

認定日について

原則、事由発生日から5日以内の健保到着であれば事由発生日(もしくはその翌日)で認定となります。
事由発生日から5日を過ぎた場合は、健保に書類が到着した日を認定日とします。
(事業所は各勤労担当課経由、本社は直接健保組合へ必要書類を提出してください。)

ただし、
◆出生児に関しては、健保到着日に関係なく、認定日を出生日とします。

例外的に、事由発生日から1ヵ月以内の健保到着に限り、遡り認定が可能な場合がありますので、各事業所勤労担当課あるいは健康保険組合へお問い合わせください。

【注意】

※ 添付書類の不足がなく、当健保組合が内容を確認できた場合に認定となります。
提出書類だけで確認できない場合には、別途追加書類の提出を求めることがあります。

被扶養者認定に必要な提出書類

◆認定申請には、「被扶養者認定申請書」のご提出と、対象者それぞれの続柄により、
添付書類が必要です。

◆健保組合にて必要書類を確認・審査後、事由発生日(又は認定日)以降に、保険証を発行します。

◆被扶養者認定申請手続時の必要書類等詳細ページ

担当窓口および書類提出先について

※【書類提出先にご注意ください!】

事業所名 担当窓口
㈱クボタ

集約事業所(*)に在籍の方

*本社、東京本社、各支社、本社阪神事務所、恩加島事業センター、京葉工場、グローバル技術研究所、久宝寺事業センター、堺美原工場、宇都宮工場、堺臨海工場、滋賀工場、市川工場(海外赴任者含む)

本社ビル5階
㈱クボタスタッフ 給与福利部 健康保険窓口担当
上記集約事業所以外に在籍の方 各事業所 総務・勤労担当課
海外赴任者(上記集約事業所に在籍の方は除く) 本社 グループHR推進部 海外人事課
関連会社の方 各事業所 健康保険担当
任意継続被保険者の方 クボタ健康保険組合
  提出書類 ダウンロード 簡易説明
【1】 被扶養者認定申請書 pdf pdf

新たに扶養家族にするとき

※認定日又は提出日が平成29年1月1日以降分より、個人番号(マイナンバー)の記載が必須となります。ただし、出生児に関しては個人番号(マイナンバー)は後日提出でも可。取得次第速やかにご提出下さい。

※また、出生児は認定申請時に「住民票記載事項証明書」又は「住民票」の添付ができない場合、後日提出でも可。ただし、遅くとも出生日から1ヶ月以内にご提出下さい。なお、配偶者が被保険者の扶養に入っていない場合の収入証明は、原則、認定申請時に添付して下さい。

◆添付書類の確認詳細ページ

※氏名にアルファベットや外字(環境依存文字 など)は使用できません。
漢字使用の場合は「JIS第1、第2水準漢字」をご記入下さい。

【2】 被扶養者認定申請書付表 pdf pdf
パターン①
新たに扶養家族にするとき
(15歳までの実子は不要)
※対象者が女性の場合は、パターン②、③に該当しないか確認すること
pdf pdf
パターン②
新たに扶養家族にするとき且つ下記の条件を満たすとき
・申請時点において一年以内に退職し、退職日を基準として、前後6ヶ月以内に出産した
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パターン③
新たに扶養家族にするとき
且つ下記の条件を満たすとき
・申請時点において一年以内に退職し、退職日後、6ヶ月以内の出産予定がある
【3】 その他書類 収入の有無や同居の有無等を確認する書類
詳しくはこちら詳細ページ