「年収の壁・支援強化パッケージ」における、事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱い等について
被扶養者の「年収の壁」に対する国の政策として「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表されています。今般、厚生労働省より具体的な事務手続等が通知(令和5年10月20日付)されましたので、当健保組合の対応について、下記の通りご連絡いたします。
1.概要
1)社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
健康保険が適用されていなかった従業員が新たに適用となった場合に、事業主は当該従業員に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することができることとなりました。(標準報酬月額10.4万円以下の方が対象)
この社会保険適用促進手当については、被用者保険適用に伴う従業員本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、当該従業員の標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととされています。
※詳細については、下記 関連資料①Q&A【別紙1】「社会保険適用促進手当に関するQ&A」をご確認ください。
2)事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
健康保険の被扶養者の認定にあたっては、認定対象者の年間収入130万円未満(60歳以上及び障害年金受給要件該当者は180万円未満)であること等が要件とされておりますが、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である場合は、通常提出する書類と併せて、「一時的な収入変動である旨の事業主の証明」(※添付の厚労省指定様式)を提出することにより、当健保組合にて「一時的な収入変動」と認められた場合は、被扶養者としての新規及び継続加入が可能となります。尚、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
※詳細については、下記 関連資料①Q&A【別紙2】「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」をご確認ください。
<2)の適用開始日>
令和5年10月20日(厚生労働省通達発出日)以降に当健保組合にて確認する「扶養認定」及び、「被扶養者の収入確認(令和5年度被扶養者現況調査(令和5年11月1日から実施))」において、上記の取扱いを希望される場合には、他の提出書類と併せて、「一時的な収入変動である旨の事業主の証明」(※下記 関連資料②厚労省指定様式)を提出してください。
尚、発出日前の扶養認定及び被扶養者に係る収入確認については遡及しません。