被扶養者認定の事例集
認定対象者
収入基準(年間収入130万円未満。 60歳以上、又は、障害年金受給要件該当者は180万円未満。)
項目 | 事例 | 認定結果 | |
認定の可否 | 理由 | ||
対象となる収入 | 傷病手当金・出産手当金・失業保険・恩給・労災保険の休業補償を被扶養者の認定基準額以上受給している場合は被扶養者となれるか | × | 収入の種類は問わず全てのものが含まれるため、全収入を合計して、認定基準額を上回っていれば認定されない |
年間収入の算定基準日 | 対象となる収入は、過去のものでよいか前年は収入がなく、年齢40歳で今後は年間130万円以上の収入があるが被扶養者となれるか | × |
収入については、過去のものではなく、今後の収入により認定の可否が決定される また、証明書については、以前より収入が増えないのであれば入手可能な直近のものでよいが、収入が増えるのであれば今後の収入を証明するものが必要となる |
実質的な扶養が困難な場合 | 別居している60歳以上の父母に合わせて280万円の収入があり、被保険者の家庭は夫婦で250万円の収入があるが、母には100万円しか収入がないため、60万円の仕送りをし、被扶養者としたいが認められるか | × |
収入は認定基準額を満たしていても、実質的に扶養していることが必要であり、収入の少ない世帯が多い方の世帯に仕送りして扶養しているとは一般的に認めがたいため、認定されない ただし、父母が多額の借財を負い返済に追われているとか病気で多額の出費があるといった特殊な事情がある場合は、事情を説明する書類を添付することにより、認定されることがあり得る |
その他
項目 | 事例 | 認定結果 | |
認定の可否 | 理由 | ||
同居が条件となる場合 | 別居している義父母・甥姪は被扶養者となれるか | × | 義父母・甥姪は被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されている場合に認められる (健康保険法第3条第7項第2号) |
同居していて被扶養者となっている義父母が入院した場合は、被扶養者のままでよいか | ○ | 入院は一時的なものと考えられるので、被扶養者のままでよい | |
同居していて被扶養者となっている義父母が特別養護老人ホームに入所した場合は、被扶養者のままでよいか | × | 特別養護老人ホームに入所は別居とみなされるため、被扶養者でなくなる | |
別居の場合の仕送り | 父が亡くなったため、65歳の母が1人住まいとなり、認定基準額未満の収入(遺族年金:100万円)しかないので、被扶養者として認められるか? 尚、弟がいるが、私が年間70万円の仕送りで援助をしている。 |
× |
扶養するということは、毎月の生計費の1/2以上を援助するということなので、仕送り額は、被扶養者の収入と同額以上を定期的にしていなければならない。 100万円の遺族年金の収入と、70万円の仕送りでは、仕送りの方が少なく、主として被保険者の収入によって生計を維持されているとは考えられず、扶養とは認められない。 又、100万円以上の仕送りをしているとしても、他の兄弟姉妹がより多くの仕送りをしている場合は、認められないこととなる。 |