入院・転院するのに歩けないとき

入院・転院・転地療養等が必要と医師が認めた場合で、歩行が困難な状態のときに、移送に要した費用の範囲で、保険者が算定した額が支給されます。
やむを得ず人に運んでもらったり、医師又は看護師が付き添った場合はその実費・日当・宿泊費も支給されます。ただし、医師又は看護師等の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。
下記のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。
«支給条件»
【1】 医師の指示による適切な保険治療を受けるためのものであること
【2】 移送の原因である疾病、負傷により、移動が著しく困難であること
【3】 緊急その他やむを得ない場合であること
手順 | 提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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1 |
移送承認 申請書 |
事前に | 「保険医の意見」欄に医師の証明をもらって提出する。健康保険組合が承認すれば、「移送承認書」を交付される。 |
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2 |
移送承認 申請書 |
速やかに | 領収書を添付して提出する。 |