妊娠・出産・育児のために休業する
産前産後休業期間中の保険料免除について
産前産後休業期間中の保険料が免除されます
平成26年4月1日より、産前産後休業を取得した場合は、育児休業と同様に、事業主の申出に基づき、産前産後休業期間中の保険料(事業主分及び被保険者分)が免除されます。
※ 産前産後休業期間・・・出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間

対象者
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方(平成26年4月以降分の保険料)が対象となります。
保険料免除期間
産前産後休業期間中(開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月まで)
手続き
「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を産休期間中に提出
※下記に該当する場合、再度申出書を提出
1.出産(予定)日・産前産後休業終了(予定)日を変更する場合
2.予定より早く産前産後休業を終了した場合
提出書類 | 提出期限 |
---|---|
産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届 ![]() ![]() |
速やかに |
産前産後休業を終了した際の標準報酬(保険料)が改定されます
育児休業終了時と同様に、産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬額をもとに新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。
対象者
平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了する方
手続き
『産前産後休業終了時報酬月額変更届』を提出
※産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出不可。
標準報酬月額について詳細ページ
育児休業中の保険料免除について
育児のため休業するときは、事業主の申出により休業中の保険料が免除されます。 このたび、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第66号)の公布にともない、令和4年10月1日から育児休業期間中の保険料の免除要件が変わります。
免除期間
【令和4年9月30日までに開始する育児休業の場合】
育児休業開始日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの保険料を免除
免除期間
【令和4年10月1日以後に開始する育児休業の場合】※法改正により変更
<月額保険料>
- ・育児休業開始日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの保険料を免除
- ・育児休業開始日の属する月とその育児休業が終了する翌日の月が同一であり、かつ、育児休業の日数が14日以上である場合に、その月の保険料を免除
<賞与保険料>
- ・賞与支払月の月末時点で育児休業を取得している、かつ、連続して1ヶ月を超える育児休業を取得している場合に限り、賞与保険料を免除
(例:6/1~6/30 → × 、6/1~7/1 → 〇)
※連続する二つ以上の育児休業を取得する場合は、その全部を一つの育児休業とみなして、保険料免除の規定を適用します。

【連続する二つ以上の育児休業を取得している場合の取扱い例】

関連資料
参考:「育児休業中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A」(令和4年3月31日厚生労働省発信)
提出書類 | 提出期限 |
---|---|
育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届![]() ![]() |
速やかに |
育児休業終了後に報酬が下がった場合は、育児休業終了後の3ヶ月間の報酬額をもとに新しい標準報酬月額を決定しその翌月から改定します。『育児休業等終了時報酬月額変更届』を提出