本人または被扶養者が出産したとき

被保険者自身が出産したときには、「出産育児一時金」「出産手当金」が支給され、被扶養者である家族が出産したときは「出産育児一時金」が支給されます。出産育児一時金の給付対象となるのは妊娠4ヵ月(85日)以降です。
正常な出産は健康保険の対象とはなりません。(異常出産の場合は病気として扱われます。)

出産育児一時金の受取方法 | ||
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【1】 | 窓口で出産費用を全額支払い、後日健康保険組合へ申請し、出産育児一時金を受取る方法 | |
【2】 | 直接支払制度を利用する方法 出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払います。詳細ページ |
※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。 |
【3】 |
受取代理制度を利用する方法(平成23年4月1日以降の出産で出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。) 事前に健康保険組合へ申請することにより、出産育児一時金の額を上限として健康保険組合から分娩機関へ出産費用を支払います。詳細ページ |
本人の出産
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◇出産育児一時金
1児につき原則50万円(令和5年3月31日出産までは42万円)*が支給されます。
継続して1年以上被保険者期間のあった人が資格喪失後6ヵ月以内に分娩した場合にも、出産育児一時金が支給されます。退職後の継続給付について詳細ページ
* 平成21年10月1日以降に、産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)した場合は、50万円(令和5年3月31日出産までは42万円)が支給されます。
ただし、産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産や、海外での出産・在胎週数第22週未満で出産・死産(流産・中絶を含む)の場合は
・令和3年12月31日出産まで 40.4万円
・令和4年1月1日出産から令和5年3月31日出産まで 40.8万円
・令和5年4月1日出産から 48.8万円
になります。(※)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください
■「直接支払制度」を利用する場合
平成21年10月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保から分娩機関へ支払う「直接支払制度」を利用した場合は、健保への申請は必要ありません。 ただし、分娩機関への支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、差額が支給されます。「出産育児一時金申請書」に必要書類を添付して提出してください。直接支払制度とは詳細ページ
■「受取代理制度」を利用する場合
「【事前申請用】出産育児一時金請求書 」に必要書類を添付して、提出してください。受取代理制度とは詳細ページ
■ 窓口で出産費用を全額支払い、後日健康保険組合へ申請し、出産育児一時金を受取る場合・海外での出産の場合
従来通り「出産育児一時金請求書」に必要書類を添付して、提出してください。堤出書類について詳細ページ
[注] 退職後分娩して夫の被扶養者として認定されている方で、クボタ健康保険組合より出産育児一時金の受給を希望する場合は下記手続きが必要です。
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◇出産手当金
出産のため仕事を休み、給料がもらえないときには、その間の生活保障の意味で分娩の日以前42日(多胎の場合は98日)・分娩の日後56日間の期間内で、報酬のなかった日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。なお、健康保険法の改正に伴い、平成28年4月以降の支給額は、休業1日につき「支給開始月を含む直近12ヵ月の平均標準報酬月額を30で除した額の3分の2相当額」となります。ただし、被保険者期間が1年未満の場合は、被保険者期間における標準報酬日額の平均と、平均標準報酬日額のいずれか少ない額の3分の2相当額となります。また、支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の出産手当金の額より少ない給料を受けている場合は、差額が支給されます。
分娩の日が分娩予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も仕事を休み、給料がもらえなかったのであれば支給されます。
退職の際に出産手当金を受けていた人は残りの期間、出産手当金が支給されます。退職後の継続給付について詳細ページ
「出産手当金請求書」に医師または助産師および事業主の証明をつけて健康保険組合へ提出
堤出書類について詳細ページ
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◇産前産後期間休業中の保険料免除
産前産後休業期間中の健康保険料は、事業主の申出により免除されます。
「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を健康保険組合へ提出
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◇育児休業中の保険料免除
育児休業期間中の健康保険料は、事業主の申出により免除されます。
「育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了)届」を健康保険組合へ提出
被扶養者の出産
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◇出産育児一時金
1児につき原則50万円(令和5年3月31日出産までは42万円)*が支給されます。
* 平成21年10月1日以降に、産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)した場合は、50万円(令和5年3月31日出産までは42万円)が支給されます。
ただし、産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産や、海外での出産・在胎週数第22週未満で出産・死産(流産・中絶を含む)の場合は
・令和3年12月31日出産まで 40.4万円
・令和4年1月1日出産から令和5年3月31日出産まで 40.8万円
・令和5年4月1日出産から 48.8万円
になります。(※)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください
■「直接支払制度」を利用する場合
平成21年10月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保から分娩機関へ支払う「直接支払制度」を利用した場合は、健保への申請は必要ありません。
ただし、分娩機関への支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、差額が支給されます。「出産育児一時金申請書」に必要書類を添付して提出してください。直接支払制度とは詳細ページ
■「受取代理制度」を利用する場合
「【事前申請用】出産育児一時金請求書 」に必要書類を添付して、提出してください。受取代理制度とは詳細ページ
■ 直接支払制度もしくは受取代理制度を利用しない場合・海外での出産の場合
従来通り「出産育児一時金請求書」に必要書類を添付して、提出してください。堤出書類について詳細ページ
[注] 直接支払制度を利用しない方で、次の【1】と【2】の両方に該当する場合は、下記の届け出が必要です。