資格がなくなっても継続給付
退職後、資格喪失した場合、保険料を納めなくても、 引き続き保険給付を受けられる場合があります。 被保険者(本人)のみが対象となります。
給付の種類 | 給付の内容と手続き |
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傷病手当金![]() |
被保険者期間が引き続き1年以上ある人が資格喪失時に支給を受けていた(受けられる状態であった)場合には、退職後も続けて支給されます。 支給条件
注意事項
![]() 在職中と同じ。(事業主の証明は不要)詳細ページ |
出産手当金![]() |
被保険者期間が引き続き1年以上ある人が資格喪失時に支給を受けていて在職中と同様の支給条件を満たしている場合には、続けて支給されます。 支給条件
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出産育児一時金![]() |
被保険者期間が1年以上(任継期間を含まず)ある人が、資格喪失後6ヵ月以内にお産したときも、出産育児一時金が支給されます。 支給条件
注意事項
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埋葬料(費)![]() |
被保険者であった方が下記条件で死亡したときに受給されます。 支給条件
注意事項
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※関連会社の資格喪失者は、申請書を退職時点の事業所へ提出してください。