資格がなくなっても継続給付

 退職後、資格喪失した場合、保険料を納めなくても、 引き続き保険給付を受けられる場合があります。 被保険者(本人)のみが対象となります。

給付の種類 給付の内容と手続き
傷病手当金
傷病手当金・出産手当金の継続給付

被保険者期間が引き続き1年以上ある人が資格喪失時に支給を受けていた(受けられる状態であった)場合には、退職後も続けて支給されます。

支給条件

  • ・退職前に被保険者期間(任意継続期間は除く)が1年以上あること
  • ・退職の日に傷病手当金の支給を受けているか、受ける条件を満たしていること
  • ・退職後も引続き同じ病気療養のため(医師の診断により)労務不能の状態であること

注意事項

  • ・老齢厚生年金など老齢(退職)年金給付の額が、傷病手当金の額を下回るときはその差額が傷病手当金として支給されます。 同一の傷病で障害年金や障害手当を受給している場合も同様です。
  • ・雇用保険の失業給付を受ける場合は支給されません。
  • ・退職日に労務に就いた場合、退職日以降の傷病手当金(継続給付)は支給されません。
  • ・退職後に働ける状態になり傷病手当金が不支給になった場合には、その後さらに労務不能となったとしても傷病手当金は支給されません。継続給付については、R4.1.1法改正後も変わりなく 1日でも労務可能となった場合、その日以降の受給はできません。
手続き

在職中と同じ。(事業主の証明は不要)詳細ページ

出産手当金
6カ月以内の出産

被保険者期間が引き続き1年以上ある人が資格喪失時に支給を受けていて在職中と同様の支給条件を満たしている場合には、続けて支給されます。

支給条件

  • ・退職前に被保険者期間(任意継続期間は除く)が1年以上あること
  • ・出産予定日または実出産日の42日前(単胎の場合。多胎の場合は98日前)が退職日以前であること
  • ・退職日に労務に服していないこと
手続き
  • ・在職中と同じ。(事業主の証明は不要)詳細ページ 
出産育児一時金
6カ月以内の出産

被保険者期間が1年以上(任継期間を含まず)ある人が、資格喪失後6ヵ月以内にお産したときも、出産育児一時金が支給されます。
※家族には適用されません。

支給条件

  • ・退職前に被保険者期間(任意継続期間は除く)が1年以上あること
  • ・退職後又は任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内の出産であること
  • ・退職後、家族の被扶養者として健康保険組合等に加入し出産に関する給付を受けていないこと

注意事項

  • ・被保険者が退職等により資格を喪失した後に家族が出産しても「出産育児一時金」は支給されません。
手続き
  • ・在職中と同じ。(事業主の証明は不要)詳細ページ 
埋葬料(費)
3カ月以内の死亡

被保険者であった方が下記条件で死亡したときに受給されます。
(1年以上の被保険者期間は必要ありません)

支給条件

  • ・資格喪失後3ヶ月以内に死亡した場合
  • ・資格喪失後の継続給付(傷病手当金・出産手当金)を受けている間に死亡した場合
  • ・資格喪失後の継続給付(傷病手当金・出産手当金)を受けなくなった日から3ヶ月以内に死亡した場合

注意事項

  • ・被保険者が資格喪失後に被扶養者が死亡しても「家族埋葬料」は支給されません。
手続き
  • ・在職中と同じ。(事業主の証明は不要)詳細ページ 

※関連会社の資格喪失者は、申請書を退職時点の事業所へ提出してください。