編入届出手続きについて

事業所の設立や資本移動等により、「事業所編入基準」に該当し、クボタ健康保険組合に編入を希望する場合は、規約変更が必要で、近畿厚生局から認可を受けるため、「クボタ健康保険組合編入依頼書」を提出し、健康保険組合で承認を受けた後に所定の「正式手続書類一式」を提出してください。
 また、他の健康保険組合や協会けんぽから移管する場合は移管手続が必要となります。
 編入日については、事業所設立の場合は原則として設立日となりますが、他からの移管の場合は、行政の認可事項となるため、資本の移動等の発効日と異なることがあります。

【届出に関する手続】





手続事項 手続日程
(1)
事業所
「クボタ健康保険組合編入依頼書」を健康保険組合に提出 編入を希望する時
(2)
健保
承認 原則として組合会の承認が必要となる 直近の組合会で決議
(3)
健保
該当事業所に「正式手続書類」を送付する 承認後直ちに
(4)
事業所
「正式手続書類一式」を健康保険組合に提出 出来次第
(編入予定日1ヶ月前迄に提出)
(5)
健保
行政に認可申請手続
  • 事業所設立の場合は、設立後で、かつ、被保険者が1名以上在籍後に手続
  • 他から移管の場合は、移管日前に手続可
(6)
行政
審査後に認可 約3週間後
(7)
健保
移管の場合は、移管元の他の健康保険組合または協会けんぽと事務引継 直ちに
(8)
健保
認可決定を事業所に通知し、事業所に被保険者証を送付 直ちに



区分 No 提出書類名 部数 補足事項
編入依頼書類 (1) 編入依頼書 1部  
(2)
社会保険事務局への情報提供に関する同意書 1部 編入前の加入保険が「協会けんぽ」である場合のみ提出して下さい。
(3) 概要表 1部  
(4) 会社概要または
営業報告書
2部  

正式手続書類
(厚生局届出関係)
(5) 健康保険新規適用届 2部 様式は社会保険事務所所定のものと同様
(6) 同意書(事業主分) 2部  
(7) 同意書(被保険者分) 2部  
(8)
同意書(各個人捺印分)
2部 1人1枚でも差し支えありません。
(1枚にまとめる必要なし)
(9) 出資証明書 2部  
(10) 役員名簿 2部  
(11) 株主名簿原本写
2部  
(12) 商業登記簿謄本 2部 「現在事項全部証明書」または「履歴事項全部証明書」でも結構です。



  1. (1)他の健康保険組合から移管の場合は、同時に、相手先の健康保険組合に事業所削除の手続が必要
    その場合は、行政への認可申請手続は両健康保険組合が同時に行うこととなる
  2. (2)政府管掌健康保険から移管の場合は、クボタ健康保険組合への事業所編入認可後に社会保険事務所に手続することとなる
  3. (3)編入の予定日はケースにより異なるため、健康保険組合に相談のこと