被保険者が傷病により休業しているとき

被保険者が業務外・通勤外の病気やけがで会社を休み、給料がもらえなかったとき、被保険者・扶養家族の生活をまもるために、休業1日につき「支給開始月を含む直近12ヵ月の平均標準報酬月額を30で除した額の3分の2相当額」が支給されます。ただし、被保険者期間が1年未満の場合は、被保険者期間における標準報酬日額の平均と、支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬日額のいずれか少ない額の3分の2相当額となります。
傷病手当金について 詳細ページ
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 | ||
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傷病手当金 |
被保険者 |
事態発生後 速やかに |
・1カ月毎に請求してください。 ・業務上の傷病等は対象外となります。 ・請求書の所定欄に「医師の意見」と「事業主の給与支払い状況の証明」が必要です。 |
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任意継続被保険者、 |
・1カ月毎に請求してください。 ・「事業主の給与支払い状況の証明」は不要です。 ・退職後の初回の請求書に、下記①~③の書類を添付してください。(③のみ毎回必須)
①≪年金を受給する(している)場合≫
②≪雇用保険を受給しない又は延長する場合≫
③≪資格喪失(退職)者の場合≫ |
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傷病手当金請求に伴う |
請求期間がクボタ健保加入期間1年半未満に該当する場合、初回の請求書と併せて提出してください。 | |||
失業給付受給に関する |
任意継続被保険者又は資格喪失(退職)者が、雇用保険の失業給付を受給しない場合は「離職票Ⅰ」(写)、延長される場合は「雇用保険受給期間延長通知書」(写)を退職後初回の請求書と併せて提出して下さい。 |