立替払いをしたとき

立替払いをしたとき

 やむを得ず保険医療機関以外で診療を受けたり、被保険者証を提示せず自費で治療を受けたときや、コルセット、血液代等の必要性が認められた場合、本人が一時立て替え払いし、事後に請求することにより、被保険者負担額を控除した額が払い戻しされる。

立替払いをしたとき(療養費について)詳細ページ

提出書類 提出期限 補足・注意事項
療養費
受給届
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立替払いをしたとき
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事態発生後速やかに 病院で支払ったときの領収書、診療内容明細書等の添付書類をそろえる
治療用装具等(コルセット・キブス等)を作ったとき
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治療用装具(弾性ストッキング等)を作ったとき
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治療用装具(小児弱視等治療用眼鏡等)を作ったとき
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【海外用】
療養費
受給届
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診療内容明細書
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海外で診療を受けたとき
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病院で支払ったときの領収書、診療内容明細書、渡航期間の確認できるパスポート写し(業務以外で渡航した場合)
※和訳必須
【はり・きゅう用】
療養費
支給申請書
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医師の同意を得て、はり・きゅうの施術を受けたとき
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医師の同意書、領収書等の添付書類をそろえる
【あんま・マッサージ用】
療養費
支給申請書
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医師の同意を得て、あんま・マッサージの施術を受けたとき
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