出産育児一時金 直接支払制度について
1.直接支払制度とは [平成21年10日1日から]
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う制度です。従来は、正常分娩の場合、健康保険が適用されないため、窓口で分娩費用を支払い後日健康保険組合へ出産育児一時金を請求する、という手続きでしたが、本制度の導入により、窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。 なお、直接支払制度に対応しているかどうかは、直接、医療機関へお問い合わせください。
2.対象
この改正は「手元に現金がなくても、安心して出産できるようにする」という政府の緊急少子化対策の一環として実施されています。[平成21年10日1日以降の出産]
3.直接支払制度の流れ
【1】出産者は医療機関から直接支払制度について説明を受け、「合意書」(医療機関所定様式)を医療機関に提出
【2】出産(入院時に保険証を持参)
【3】退院時、費用の内訳を記した明細書が交付される。(明細書は後日、差額を申請する時に必要)
【4】出産費用が出産育児一時金を上回る場合、窓口で不足金額を支払う。下回る場合は健康保険組合に申請する。
【5】健康保険組合から差額分を支給する。

● 直接支払制度を利用せず、被保険者が健康保険組合に支給申請することもできます。その場合、窓口で出産費用を全額支払い、後日健康保険組合へ「出産育児一時金請求書」を提出してください。
4.申請について
出産育児一時金を健保から分娩機関へ支払う「直接支払制度」を利用した場合は、健保への申請は必要ありません。
ただし、分娩機関への支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、差額が支給されます。「出産育児一時金請求書」に必要書類を添付して提出してください。
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