国内居住要件について

1.令和2年4月より、「日本国内に住所を有する者」であることが要件として追加されました。
住所を有するかどうかは、原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)で判断されます。

2.日本国内に住所を有しないが、以下に示す「日本国内に生活の基礎があると認められる者」は、例外として要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外】

<改正後の健康保険法施行規則(以下、新健保則)第37条の2より>
例外該当事由 添付書類
① 外国において留学をする学生
査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
② 外国に赴任する被保険者に同行する者
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの
出生や婚姻等を証明する書類等の写し
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
※個別に判断

≪認定申請時の注意≫

【国内居住要件の例外】に該当する場合、「被扶養者認定申請書」に上記(①~⑤)から該当番号を選んで記入し、証明書類を添付してください。
※②において、㈱クボタの海外赴任者に同行する家族に関しては、添付書類は不要です。

■証明書類が外国語で作成されている場合は、その書類に加え、翻訳者の署名がされた日本語翻訳文も必要です。

3.日本国内に住所を有していても、下記の特定活動で日本に滞在する外国籍の方は、被扶養者になれません。

(一時的な滞在であり、生活の基盤を日本へ移したとは認められないため。)

【法律の適用除外】

<新健保則第37条の3より>

  • Ⓐ「医療滞在ビザ」で来日した外国人患者及びその同伴者
  • Ⓑ「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者

※在留資格が「特定活動」である場合は、パスポートに添付されている「指定書」(写)にて活動内容を確認します。
上記(Ⓐ、Ⓑ)以外の「特定活動」は、内容により認定申請が可能です。
認定可否を判断するため、認定申請時には以下の書類を必ず提出してください。

  • ・「住民票」
    「国籍・地域」、「在留カード等の番号」、「第30条の45に規定する区分」、「在留資格」、「在留期間等」、「在留期間等の満了の日」の欄は、必ず記載された状態で提出してください。
  • ・パスポートに添付されている「指定書」(写)

尚、「特定活動」に限らず、日本国内に住所を有する外国籍の方はすべて、認定申請において「住民票」を提出する際、「国籍・地域」、「在留カード等の番号」、「第30条の45に規定する区分」、「在留資格」、「在留期間等」、「在留期間等の満了の日」の欄は、必ず記載された状態で提出してください。

【被扶養者現況調査において】
現在認定されている被扶養者の方については、毎年実施している被扶養者現況調査において、【国内居住の例外】に該当する証明書類を確認します。また、日本国内に住所を有する外国籍の方に関しても、「住民票」や「指定書」(写)にて滞在目的や活動内容、在留期間等を確認します。

≪法改正により、被扶養者認定要件を満たさなくなる場合≫

「令和2年4月から健康保険制度が変わります」詳細ページ